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相続人の代表者の届出書兼固定資産現所有者申告書

2022年9月30日更新

窓口
財務部資産税課
概要
相続人の代表者の届出書は、お亡くなりになった人に送付される納税通知書等の書類(市民税・県民税、軽自動車税、固定資産税・都市計画税)を受け取る人(相続人代表者)を指定するために使います。
なお、この届出は、市民税・県民税、軽自動車税、固定資産税・都市計画税の共通様式です。
固定資産現所有者申告書は、固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者がお亡くなりになった場合、相続人(現所有者)は、自身が相続人(現所有者)であると知った日の翌日から3ケ月を経過した日までに現所有者の申告をしていただくものです。
どちらも相続人に提出していただくものから1枚の様式となっております。
必要なもの
その他
  • 届出書を提出した後であっても、亡くなられた年の12月末までに相続登記が行われた場合は、登記を優先します。
  • なお、亡くなられた納税義務者の方が口座振替を利用されていた場合は、新たに口座振替の手続きをしてください。(詳しくは、納税管理課管理係まで。電話:055-934-4730)

Q1:

まだ登記はしていないが、法定相続人の持ち分に応じて、納税通知書を分けて出してもらうことはできますか?

A1:

相続登記が済んでいない場合は、相続人の共有ということになり、共有者の連帯納税義務(数人の納税義務者が、おのおの同一内容の納税義務を負い、他の納税者と全く独立に全額について納付する義務)となりますので、持ち分によって分割した課税をすることはできません。したがって、納税通知書も分割することはできません。

費用等
 
お問い合わせ
関連項目
 

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財務部資産税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4737
ファクス:055-932-1822
メールアドレス:sisanzei@city.numazu.lg.jp

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