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未登記家屋の所有者が変わるとき

2014年11月27日更新

窓口
財務部資産税課家屋係
概要
登記していない建物の相続、贈与、売買などで所有権が移転したときは、正しい所有者名を固定資産課税台帳に登録するため、家屋補充課税台帳登録事項変更申請書を提出してください。
必要なもの
  • 家屋補充課税台帳登録事項変更申請書(未登記家屋)
  • 相続の場合:遺産分割協議書(写し)または、新所有者の印鑑証明書
  • 贈与の場合:新旧所有者の印鑑証明書
  • 売買の場合:売買契約書(写し)または、新旧所有者の印鑑証明書
その他
 
費用等
 
お問い合わせ
関連項目
 

このページに関するお問い合わせ先

財務部資産税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4737
ファクス:055-932-1822
メールアドレス:sisanzei@city.numazu.lg.jp

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