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建物を壊したとき

2016年9月30日更新

窓口
財務部資産税課家屋係
概要
建物の一部または全部を取り壊したときは、翌年度の課税台帳から抹消するため、取り壊した家屋の所有者・所在地等を資産税課にご連絡ください。
登記建物の場合は、登記所にて家屋の滅失登記を行ってください。
必要なもの
 
その他

Q1:

建物を壊したときに固定資産税額はどうなるのか?

A1:

賦課期日(1月1日)現在で建物がなくなっている場合、いままで住宅が建っていた土地は、特例措置(※)がなくなるため、土地の固定資産税額(市街化区域の場合は都市計画税も)は上がり、家屋の固定資産税はかからなくなります。 固定資産税全体では、土地の増額分と家屋の減額分との差引と言う事になりますので、一概に固定資産税額が上がるか、下がるかをお答えすることはできません。
また、住宅用地でない場合(工場や倉庫、店舗が建っていた土地)は、工場や倉庫、店舗がなくなっても、(地目等の異動がなければ)土地の固定資産税額は変わりませんので、家屋の固定資産税がなくなった分、固定資産税額は下がるということになります。

(※)特例措置=住宅の敷地となっている土地は、税負担を軽減するために課税標準額の計算の特例措置があります。具体的には、小規模住宅用地(注1)の課税標準額は、評価額の1/6(都市計画税は1/3)、その他の住宅用地(注2)の課税標準額は評価額の1/3(都市計画税は2/3)に軽減されています。
税額=課税標準額×税率(固定資産税:1.4%、都市計画税:0.3%)

(注1)小規模住宅用地=200平方メートル以下の住宅用地
(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)

(注2)その他の住宅用地=小規模住宅用地以外の住宅用地

(例)300平方メートルの住宅用地(住宅戸数1戸)の場合は、200平方メートルが小規模住宅用地で、残りの100平方メートルがその他の住宅用地となります。
また、住宅戸数が2戸だった場合は、200平方メートル×2=400平方メートルなので、300平方メートルすべてが小規模住宅用地となります。

費用等
 
お問い合わせ
関連項目
 

このページに関するお問い合わせ先

財務部資産税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4737
ファクス:055-932-1822
メールアドレス:sisanzei@city.numazu.lg.jp

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