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確定申告では還付になったが市県民税は課税となったとき

2016年1月6日更新

窓口
財務部市民税課市民税係
概要
所得税については、確定申告することによって算出された税額が源泉徴収されていた所得税より少ない場合に還付となります。
これに対して、市県民税は翌年の課税となりますので確定申告は税額算出の資料として取り扱います。
このため、還付ではなく確定申告に基づき算出された市県民税の課税となります。
  • ※年金からの特別徴収、株式譲渡の損失がある等一部例外があります。
必要なもの
 
その他
 
費用等
 
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〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4735
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei@city.numazu.lg.jp

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