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納税者が亡くなったとき

2016年1月6日更新

窓口
財務部市民税課市民税係
概要
亡くなった方の市県民税については、相続人が市県民税を相続することとなります。このため、相続人が亡くなった方の市県民税の未払い分について納めることとなります。なお、翌年度の1月1日に住民登録がなければ、翌年度は課税されません。
相続放棄をした場合は、未払い分を納める必要はありませんが、相続放棄した旨を市役所にお知らせ下さい。
必要なもの
 
その他
 
費用等
 
お問い合わせ
関連項目
 

このページに関するお問い合わせ先

財務部市民税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4735
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei@city.numazu.lg.jp

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