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海外へ転勤になったとき

2016年1月6日更新

窓口
財務部市民税課市民税係
概要
市県民税は、その年の1月1日現在にお住まいの(住所のあった)市町村で課税されます。
このため、4月に海外へ転出する場合でも市県民税を納付していただくことになります。
納税通知書の発送は6月のため、転出前に国内に住んでおられる方を「納税管理人」(納税義務者に代わって税金を納付する人)として定めていただき、納税管理人申告書の提出をして下さい。
納税通知書は納税管理人に送付いたします。
必要なもの
納税管理人申告書
その他
 
費用等
 
お問い合わせ
関連項目
 

このページに関するお問い合わせ先

財務部市民税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4735
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei@city.numazu.lg.jp

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