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- 財務部市民税課市民税係
- 概要
被扶養者の年間の合計所得金額が480,000円(給与収入のみの場合、年収1,030,000円)以下であれば、税法上の扶養の範囲に入り、所得税は課税されません。しかし、市県民税は所得税と扱いが異なります。
市県民税については、合計所得金額が415,000円(給与収入のみの場合、年収965,000円)を超える場合に均等割5,400円が課税されます。合計所得金額が450,000円(給与収入のみの場合、年収1,000,000円)を超えると、均等割及び所得割が課税されます。
下の表を参考にしてください。課税・非課税対象一覧 給与収入
(源泉徴収票の支払額)965,000円以下 965,001円~1,000,000円 1,000,001円~1,030,000円 給与所得 415,000円以下 415,001円~450,000円 450,001円~480,000円 市県民税均等割 非課税 課税 課税 市県民税所得割 非課税 非課税 課税 所得税 非課税 非課税 非課税 - ※沼津市に住んでいて給与以外の収入がない場合。
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