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給与収入103万円以下で通知書が届いたとき

2022年4月5日更新

窓口
財務部市民税課市民税係
概要

被扶養者の年間の合計所得金額が480,000円(給与収入のみの場合、年収1,030,000円)以下であれば、税法上の扶養の範囲に入り、所得税は課税されません。しかし、市県民税は所得税と扱いが異なります。

市県民税については、合計所得金額が415,000円(給与収入のみの場合、年収965,000円)を超える場合に均等割5,400円が課税されます。合計所得金額が450,000円(給与収入のみの場合、年収1,000,000円)を超えると、均等割及び所得割が課税されます。
下の表を参考にしてください。

課税・非課税対象一覧
給与収入
(源泉徴収票の支払額)
965,000円以下 965,001円~1,000,000円 1,000,001円~1,030,000円
給与所得 415,000円以下 415,001円~450,000円 450,001円~480,000円
市県民税均等割 非課税 課税 課税
市県民税所得割 非課税 非課税 課税
所得税 非課税 非課税 非課税
  • ※沼津市に住んでいて給与以外の収入がない場合。
必要なもの
 
その他
 
費用等
 
お問い合わせ
関連項目
 

このページに関するお問い合わせ先

財務部市民税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4735
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei@city.numazu.lg.jp

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