ここから本文です。

浄化槽の法定検査

2014年8月28日更新

窓口
一般財団法人静岡県生活科学検査センター 焼津検査所
電話:054-621-5030
概要
法定検査には、新設された浄化槽の設置工事に対する「設置後等の水質検査」(7条検査)と保守点検・清掃に対する「定期検査」(11条検査)があります。 県の指定検査機関である、一般財団法人静岡県生活科学検査センター 焼津検査所に依頼して下さい。
必要なもの
 
その他
根拠法令:
浄化槽法第7条 設置後等の水質検査(使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に受けて下さい)
浄化槽法第11条 定期検査(毎年1回受けて下さい)
費用等
検査手数料がかかります。
お問い合わせ
関連項目
 

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部クリーンセンター管理課

〒410-0813 静岡県沼津市上香貫三ノ洞2417-1
電話:055-933-0711
ファクス:055-931-7724
メールアドレス:kuri-kan@city.numazu.lg.jp

Copyright © Numazu City. All rights reserved.

上へ戻る