- 窓口
- 犬にマイクロチップを装着していない場合
沼津市生活環境部クリーンセンター管理課
沼津市生活環境部環境政策課
沼津市各市民窓口事務所【転入元(旧登録市町村)の鑑札がある場合のみ】 - 犬にマイクロチップを装着している場合(※)
国の指定登録機関(日本獣医師会)
- 犬にマイクロチップを装着していない場合
- 概要
犬とともに他市町村から転入してきたとき、または市外で登録された犬をもらいうけたときは、犬の登録を転入元(旧登録市町村)から沼津市に変更する必要があります。(犬の転入手続き)
- 犬にマイクロチップを装着していない場合
転入元で交付された犬の鑑札を持参して、市の窓口で変更届を提出して下さい。転入元の犬の鑑札を紛失した場合は、市民窓口事務所では手続きができません。生活環境部クリーンセンター管理課か生活環境部環境政策課で犬の鑑札の再交付手続きが必要になります。 - 犬にマイクロチップを装着している場合(※)
犬にマイクロチップを装着してありマイクロチップ登録証明書を所有している場合は、(新たな)犬の所有者が国の指定登録機関へマイクロチップ情報の変更申請をして下さい。(令和6年4月1日以降に申請する場合は、市の手続きは免除されます。)
- 犬にマイクロチップを装着していない場合
- 必要なもの
- 犬にマイクロチップを装着していない場合
転入元で交付された犬の鑑札、変更届 - 犬にマイクロチップを装着している場合(※)
マイクロチップ登録証明書
- 犬にマイクロチップを装着していない場合
- その他
転入元(犬の旧登録市町村)への届は沼津市で行いますので、改めて飼い主が手続きをする必要はありません。
- ※飼い犬にマイクロチップを装着して民間登録団体(Fam、ジャパンケンネルクラブ、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会、日本獣医師会(AIPO))に登録していた場合は、自動で国の指定登録機関に引き継がれません。国の指定登録機関への登録を希望される場合は、改めてご自身で登録手続きをする必要があります。
- (※)令和6年3月31日までに国の指定登録機関にマイクロチップ情報を登録した場合は、沼津市に特例通知されません。「犬にマイクロチップを装着していない場合」と同じく犬の新規登録申請の手続きを行ってください。
- 費用等
- 犬にマイクロチップを装着していない場合
市の手数料
転入元の犬の鑑札がある場合:無料
転入元の犬の鑑札がない場合:鑑札再交付手数料 1,600円 - 犬にマイクロチップを装着している場合(※)
国の登録事項変更手数料(住所、犬の所在地の変更等)
オンライン申請、申請書での申請とも無料国の変更登録手数料(犬の所有者の変更)
【令和6年3月31日まで】
オンライン申請 300円/1頭
申請書での申請 1,000円/1頭【令和6年4月1日から】
オンライン申請 400円/1頭
申請書での申請 1,400円/1頭
- 犬にマイクロチップを装着していない場合
- お問い合わせ
- 関連項目
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部クリーンセンター管理課
〒410-0813 静岡県沼津市上香貫三ノ洞2417-1
電話:055-933-0711
ファクス:055-931-7724
メールアドレス:kuri-kan@city.numazu.lg.jp