沼津市戸田地区では、地域振興策の一環として、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法を活用した税制優遇措置を受けることができます。
市税【固定資産税】の課税免除又は不均一課税について
次の要件に該当する固定資産を取得等した場合は、新たに課せられることとなった年度から3年度分について、その固定資産税の課税免除を受けることができます。
要件
対象地域 | 戸田地区(旧戸田村) |
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対象業種 | 製造業、旅館業、情報サービス業等、農林水産物等販売業 |
対象者の申告区分 | 青色申告書を提出する個人又は法人 |
対象となる固定資産 | 家屋:事業にかかる建物・附属設備 償却資産:事業にかかる機械・装置 土地:対象となる家屋の敷地(取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る) |
取得期間 | 令和3年4月1日から令和6年3月31日まで(令和3年3月31日までは旧制度を適用) |
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取得要件 | 取得価額を満たした設備の取得等(※) |
取得価額 | 製造業、旅館業 情報サービス業等、農林水産物等販売業 |
優遇措置の内容 | 課税免除(3年) |
- (※)取得等とは、従来の新増設に加え、建物等については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含みます。ただし、資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に限ります。
申請書ダウンロード
次の申請書はこちらからダウンロードできます。
確認申請書について
税制優遇措置を活用したい事業者は、設備投資が下記の計画に適合しているか確認が必要となりますので、税務申告前に、下記により確認申請書を2部提出してください。(沼津市が発行する確認書を税務申告時に添付する必要があります。)
戸田地区における産業の振興に関する計画について
沼津市では、戸田地区の地域振興策の一環として、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく産業の振興に関する計画を策定し、国の認定及び地域指定を受けています。
国税・県税の税制優遇制度について
国税【所得税・法人税】や県税【事業税・不動産取得税・固定資産税(大規模償却資産)】についても、税制優遇措置があります。詳しくは、下記をご確認ください。
国税【所得税・法人税】の割増償却制度
国税の税制優遇制度を活用したい方は、こちらのページをご覧ください。
県税【事業税・不動産取得税・固定資産税(大規模償却資産)】の課税免除又は不均一課税
県税の税制優遇制度を活用したい方は、こちらのページをご覧ください。
お問い合わせ先・申請先
市税【固定資産税】の課税免除または不均一課税について
財務部資産税課
電話:055-934-4737
ファクス:055-932-1822
メールアドレス:sisanzei@city.numazu.lg.jp
確認申請書について・戸田地区における産業の振興に関する計画について
産業振興部産業戦略推進室
電話:055-934-4744
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:sangyo@city.numazu.lg.jp
このページに関するお問い合わせ先
産業振興部産業政策課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4744
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:sangyo@city.numazu.lg.jp