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事業系ごみとは

2024年8月29日更新

事業系ごみの区分図

事業者は、自らの責任でごみを適正処理してください。(廃棄物処理法第3条)

事業系一般廃棄物の例

  • 飲食店からでる生ごみ
  • 店舗従業員の休憩室からでる生ごみ、紙ごみ、プラスチック製容器包装など
  • 事務所から出る、茶がら、テッシュペーパー、お菓子の包装容器など
    (家庭からでるごみと種類は同じでも事業所から出るものは、事業系一般廃棄物となります。)
  • 学校、塾で生徒や先生が使った、ちり紙、弁当かす、紙くずなど
  • 住居併用の店舗で客や従業員が使用した紙くず、茶がら、吸がらなど

産業廃棄物の例(主に製造や加工等を伴う事業活動から生じる廃棄物)

  • 飲食店からでる揚げ油や油水分離槽(グリーストラップ)の清掃時にでる汚泥
  • 自動車関連事業所からでるエンジンオイル、不凍液、プラスチック類など
  • 流通販売等に伴うビニール類等の梱包資材など
  • 建築建設工事に伴う、内装材、木くずやコンクリートガラなど

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部クリーンセンター管理課

〒410-0813 静岡県沼津市上香貫三ノ洞2417-1
電話:055-933-0711
ファクス:055-931-7724
メールアドレス:kuri-kan@city.numazu.lg.jp

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