事業者は、自らの責任でごみを適正処理してください。(廃棄物処理法第3条)
ごみ(廃棄物)は、上図のように、一般廃棄物と産業廃棄物に分かれます。一般廃棄物は、さらに「家庭系一般廃棄物 ※1」と「事業系一般廃棄物 ※2」に分かれます。
事業系ごみとは、「事業系一般廃棄物 ※2」と「産業廃棄物 ※3」のことをいいます。
- ※1 家庭系一般廃棄物・・・家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物
- ※2 事業系一般廃棄物・・・事業活動に伴って生じたごみ(廃棄物)のうち、産業廃棄物以外のもの
(厨芥類、紙ごみ、たばこの吸いがらなど) - ※3 産業廃棄物・・・事業活動に伴って生じたごみ(廃棄物)で、法及び政令で定めるもの
(燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くずなど20種類のもの)
事業系一般廃棄物の例
- 飲食店からでる生ごみ
- 店舗従業員の休憩室からでる生ごみ、紙ごみ、プラスチック製容器包装など
- 事務所から出る、茶がら、テッシュペーパー、お菓子の包装容器など
(家庭からでるごみと種類は同じでも事業所から出るものは、事業系一般廃棄物となります。) - 学校、塾で生徒や先生が使った、ちり紙、弁当かす、紙くずなど
- 住居併用の店舗で客や従業員が使用した紙くず、茶がら、吸がらなど
産業廃棄物の例(主に製造や加工等を伴う事業活動から生じる廃棄物)
- 飲食店からでる揚げ油や油水分離槽(グリーストラップ)の清掃時にでる汚泥
- 自動車関連事業所からでるエンジンオイル、不凍液、プラスチック類など
- 流通販売等に伴うビニール類等の梱包資材など
- 建築建設工事に伴う、内装材、木くずやコンクリートガラなど
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