事業者は、自らの責任でごみを適正処理してください。(廃棄物処理法第3条)
事業系一般廃棄物の例
- 飲食店からでる生ごみ
- 店舗従業員の休憩室からでる生ごみ、紙ごみ、プラスチック製容器包装など
- 事務所から出る、茶がら、テッシュペーパー、お菓子の包装容器など
(家庭からでるごみと種類は同じでも事業所から出るものは、事業系一般廃棄物となります。) - 学校、塾で生徒や先生が使った、ちり紙、弁当かす、紙くずなど
- 住居併用の店舗で客や従業員が使用した紙くず、茶がら、吸がらなど
産業廃棄物の例(主に製造や加工等を伴う事業活動から生じる廃棄物)
- 飲食店からでる揚げ油や油水分離槽(グリーストラップ)の清掃時にでる汚泥
- 自動車関連事業所からでるエンジンオイル、不凍液、プラスチック類など
- 流通販売等に伴うビニール類等の梱包資材など
- 建築建設工事に伴う、内装材、木くずやコンクリートガラなど
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