有害物質であるポリ塩化ビフェニル(PCB)が使用された変圧器、コンデンサー、照明用安定器(家庭用を除く)等の使用済み電気機器等のPCB廃棄物は、定められた期限までに確実かつ適正に処理しなければなりません。
区分 | 対象 | 処分期間 | 処理施設 |
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低濃度 | PCB濃度が0.5%を超え10%以下の可燃性汚染物 PCB濃度が0.5%以下のPCB廃棄物 微量PCB汚染廃電気機器等 |
令和9年(2027年)3月31日まで | 環境大臣による認定を受けた無害化処理認定施設等 |
高濃度 | 変圧器、コンデンサー類、廃PCB油等で、PCB濃度が0.5%を超えるもの |
【終了】 令和4年(2022年)3月31日まで |
JESCO豊田PCB処理事業所 (愛知県豊田市) |
高濃度 | 安定器、小型電気機器、PCB濃度が10%を超える汚染物、PCB濃度が0.5%を超え10%以下の不燃性汚染物等 |
【終了】 令和3年(2021年)3月31日まで |
JESCO北九州PCB処理事業所 (福岡県北九州市) |
ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは
PCBとは、人工的に作られた主に油状の化学物質です。水に溶けにくい・沸点が高い・熱で分解しにくい・燃えにくい・電気絶縁性が高いなど、化学的に安定な性質を持つことから、電気機器等の電気絶縁油・熱交換器の熱媒体・ノンカーボン紙の溶剤など様々な用途で利用されていました。
しかしながら、PCBの持つ毒性が明らかとなり、現在では製造・輸入・使用が禁止されています。
PCBが使用された代表的な電気機器等には、変圧器・コンデンサー・安定器があります。PCBが含まれている変圧器・コンデンサーは古い工場やビル等で、安定器は古い工場や学校等の蛍光灯等に使用されていました。なお、一般家庭の蛍光灯にPCBを使用したものはありません。
調査・判別方法について
PCB含有の有無は、機器の銘板に記載されているメーカー、型式、製造年月等の情報から確認できるほか、環境省や中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)のホームページでも確認することができます。詳細は下記関連リンクからご確認ください。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物に該当したら?
PCBを含む電気機器等を使用又は保管している場合は、届出を提出し処分期間内に処分する必要があります。
- 届出について
PCB廃棄物を保管している場合は、県東部健康福祉センター廃棄物課(055-920-2106)に届出を提出する必要があります。 - 処理について
PCBを含む電気機器等は、特別管理産業廃棄物です。法で定められた処理期限までに、指定された処理施設で処分する必要があります。不法投棄や不適正な方法で処分した場合は、法に基づき厳しく罰せられますので、ご注意ください。
低濃度PCB廃棄物 | 令和9年(2027年)3月31日までに、環境大臣により認定された施設又は都道府県知事により許可された施設で処理する必要があります。 |
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高濃度PCB廃棄物 | すでに処理期間が過ぎていますが、万が一高濃度PCB廃棄物を保管又はお手持ちの電気機器等に高濃度PCBが含まれていることが判明した場合は、至急「県東部健康福祉センター廃棄物課(055-920-2106)」へのご連絡をお願いいたします。 |
関連リンク
- ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について(外部リンク 静岡県ホームページ)
- 低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト(外部リンク 環境省ホームページ)
- ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト〜期限内の安全な処理に向けて〜(外部リンク 環境省ホームページ)
- 廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設(外部リンク 環境省ホームページ)
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)(外部リンク JESCOホームページ)
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部環境政策課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4743
ファクス:055-934-3045
メールアドレス:kankyo@city.numazu.lg.jp