有害物質であるポリ塩化ビフェニル(PCB)が使用された変圧器、コンデンサ、照明用安定器(家庭用を除く)等の使用済み電気機器等のPCB廃棄物は、定められた期限までに確実かつ適正に処理しなければなりません。
なお、高濃度PCB廃棄物のうち、安定器、小型電気機器、PCB濃度が10パーセントを超える汚染物、PCB濃度が0.5パーセントを超え10パーセント以下の不燃性汚染物等は、令和3年3月31日が処理期限となっています。(詳しくは、下記関連リンクのホームページへ)
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について
- PCBを含む電気機器(変圧器(トランス)、コンデンサ、家庭用を除く照明用安定器など)を使用又は保管している場合は、法に基づき静岡県に届出が必要です。
- 事業所の電気室、キュービクル、倉庫などを点検し、届出されていないPCB廃棄物は、直ちに県へ届出を行ってください。
- PCB含有の有無は機器の銘版に記載されているメーカー、型式、製造年月等の情報や、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)のホームページでも判別することができます。
- PCBを含む電気機器等は特別管理産業廃棄物です。法で定められた処理期限までに、指定された処理施設でしか処分することができません。不法投棄や不適正な方法で処分した場合は、法に基づき厳しく罰せられますので、ご注意ください。
- PCB廃棄物については、下記リンクのホームページをご覧いただくか、県廃棄物リサイクル課(054-221-2424)までお問合せください。
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このページに関するお問い合わせ先
生活環境部環境政策課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
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ファクス:055-934-3045
メールアドレス:kankyo@city.numazu.lg.jp