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移住・就業支援金制度

「移住・就業支援金制度」のご案内

東京圏から沼津市へ移住し、静岡県のマッチングサイトを通じて就職した場合等に、支援金を交付します。

重要なお知らせ
令和6年度の申請受付期限:令和7年1月31日(金曜日)

  • 書類がすべて揃った方から先着順で受付し、予算額に達した時点で受付を終了します。お早めにご申請ください。
  • 申請および相談の際は事前にご連絡ください。

移住に要した交通費(最大10万円)を補助する制度も実施しています。
詳細はこちらをご覧ください。

対象者

次の【1】~【3】のいずれにも該当する方が対象となります。

【1】移住元の要件

次のすべてに該当する方

  • 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内へ通勤していた方
  • 移住する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内へ通勤していた方

東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等に就職した方は、通学期間を修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として対象期間として加算できます。

【2】就業等の要件

次のいずれかに該当する方

  • 静岡県又は他の都道府県がマッチングサイトに移住・就業支援金の対象として掲載する求人に新規就業した方
  • 静岡県の事業による起業支援金の交付決定を受けた方
  • 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方
  • 移住元の業務を引き続きテレワークで行う方
  • SHIZUOKA YELL STATION(外部リンク)を通して申込みをした、本市を活動場所とするプロジェクトへの参加が、移住前に通算して3回以上ある方
  • 本市に移住する直前の5年間において、ふるさと納税制度を活用して本市に寄附をした回数が2回以上ある方(同年の1月1日から12月31日までの間になされた寄附については、その回数が複数であっても1回として算定します。)

【3】移住先の要件

次のすべてに該当する沼津市内への移住者

  • 平成31年4月1日以降に、移住したこと
  • 申請後5年以上継続して沼津市へ居住する意思があること
  • 就業した当該中小企業等に5年以上継続して勤務する意思があること
  • 支援金の申請が移住後1年以内であること

交付金額

支援金の申請は同一世帯で1回限りです。

交付金額詳細
対象者 支援金の額
単身での移住の場合 60万円
2人以上の世帯での移住の場合 (※1) 100万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合(※2) 18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算
  • 1 世帯とは、移住前と移住後において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していることをいう。
  • 2 交付申請日の属する年度の4月1日時点において18歳未満である方が対象。申請者からみて18歳未満の世帯員が配偶者である場合は対象外。

申請書類

その他、申請条件等の詳細についてはこちらの「移住・就業支援金のご案内」をご参照ください。

参考

申請について

事前にご連絡の上、以下の申請先にご持参ください。
(申請先)
政策推進部政策企画課移住定住推進室
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4813

沼津市内の事業者様へのお知らせ

【移住・就業支援金に係る法人登録】のご案内

沼津市では、移住・就業支援金制度の対象法人として、登録を希望する法人を募集します。
本事業は、東京圏からの移住者が、静岡県又は他の都道府県が管理運営するマッチングサイトに登録された法人(登録求人)へ就職した場合、100万円(単身の場合は60万円)の支援金が支給される制度です(対象となる移住者等には条件があります。)。
対象法人の登録については、沼津市が推薦し静岡県が選定しますので、登録を希望する法人は、添付チラシ等で詳細をご確認のうえ、下記必要書類を沼津市役所商工振興課まで、郵送又は直接窓口にご提出ください。(郵送の場合、郵便事故等の責任は負い兼ねますのでご了承ください。)

必要書類

法人登録には、沼津しごと応援サイト「ぬまjob」、「しずおか就職net」にそれぞれ登録していることが前提要件となります。
それぞれの登録を済ませていただいたうえで、沼津市への申請をお願いします。
登録についてはサイト内案内等をご確認ください。

※注意

本事業で沼津市へ登録を申請できるのは、本社が沼津市にある法人に限ります。
本社が沼津市外にある場合は、本社所在の市町に申請をしてください。
ただし、勤務地限定型社員を募集する法人は、「しずおか就職net」上の所在地が沼津市の場合は、沼津市への登録が可能です。
移住者が、移住・就業支援金を申請してから5年以内に沼津市から転出した場合は、移住者に対して返還義務が生じますので、求人内容や配属先についてご配慮いただく必要があります。
また、登録した法人が移住・就業支援金の対象となる移住者を採用した場合には、書面にて就業状況の確認への協力が求められます。

参考

また、移住者を受け入れる企業向けの制度もあります。
こちらは厚生労働省の制度になりますので、詳しくは「中途採用等使用助成金チラシ」をご覧いただくか、ハローワーク又は静岡県労働局にお問い合わせください。

法人登録のお問い合わせ

商工振興課 労働福祉係
電話:055-934-4749