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2024年9月11日更新

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【受付中】制度改正に伴う児童手当の申請について

令和6年10月分(令和6年12月支払分)より、児童手当制度が改正となります。
この制度改正により新たに手当を受けられるようになる人、手当が増額となる人は、手続きが必要な場合があります。下記をご確認ください。
7月時点で児童手当を受給している人には、8月半ばに制度改正に関する案内書(ピンク色の用紙)を発送しています。
また、8月13日時点で児童手当を受給していない児童、及びその保護者には、8月末に制度改正に関する案内書(水色の用紙)と申請書を発送しています。
それぞれの通知に記載の内容も、合わせてご確認ください。

児童手当受給の要件

  • 0歳~高校生年代までの児童を1人以上養育している。
  • 請求者(児童を養育している人のうち所得が高いほう)が沼津市民である。
  • 請求者は公務員ではない。(公務員の場合、請求者の職場へお問い合わせください)

上記3点に当てはまる人は、下のチャートに従い、申請が必要かどうかを確認してください。

申請対象者フローチャート

申請が必要な人は、下記、申請対象者:1~3の各項目をご確認ください。
申請が不要な人のうち、増額の対象の人は自動で増額されます。

申請対象者:1(現在児童手当を受給していない)

必要書類

  • ※口座種別は普通のみの取扱いです。貯蓄及び当座の口座は指定できません。

追加書類(当てはまるものはすべて必要です)

【同居していない児童(0歳~高校生年代)がいる場合】

  • ※児童が海外留学をしている場合、上記に加えて別途書類が必要です。下記お問い合わせ先にご相談ください。

【児童に兄姉等(18歳~22歳)がおり、児童と合わせると3人以上になる場合】

申請対象者:2(3人以上の子を養育中で、その中に18歳~22歳の子が含まれる)

必要書類

追加書類(当てはまるものはすべて必要です)

【高校生年代の児童を養育している場合】

  • ※制度改正に関する案内書(8月発送のピンク色の用紙)に、受給者が養育している高校生年代の児童が全員印刷されている場合、この用紙は不要です。(その児童の分の手当は自動で増額します。)

【高校生年代の児童と同居していない場合】

  • ※児童が海外留学をしている場合、上記に加えて別途書類が必要です。下記お問い合わせ先にご相談ください。

申請対象者:3(中学生以下の児童と高校生年代の児童を養育している)

  • ※制度改正に関する案内書(8月発送のピンク色の用紙)に、受給者が養育している高校生年代の児童が全員印刷されている場合、申請は不要です。(その児童の分の手当は自動で増額します。)

必要書類

追加書類(当てはまるものはすべて必要です)

【高校生年代の児童と同居していない場合】

  • ※児童が海外留学をしている場合、上記に加えて別途書類が必要です。下記お問い合わせ先にご相談ください。

申請方法

申請場所
沼津市役所1階こども未来創造課へ来庁、郵送、もしくは電子申請
受付時間(来庁の場合のみ)

8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

  • ※請求者(受給者)以外が来庁する場合、来庁者の本人確認書類(顔写真付のもの)が必要です。(請求者(受給者)の本人確認書類は写しで構いません)
  • ※請求者(受給者)の配偶者以外が来庁する場合、請求者(受給者)自筆の委任状(PDF:89KB)が必要です。
郵送先

〒410-8601 沼津市御幸町16番1号
沼津市役所 こども未来創造課 こども手当係 宛

  • 当課への到着日が申請日となります。余裕をもって送付してください。
電子申請リンク
  • ※申請対象者:1、2の方は、申請者のマイナンバーカードとカードリーダー(もしくは対応したスマートフォン)が必要です。
  • ※申請対象者:3の方は、マイナンバーカードがなくても申請できます。

申請期限 令和7年3月31日(必着)

令和6年9月末までに必要書類をすべてご提出いただいた方は、12月の支払日に制度改正後の手当を支払います。
それ以降の申請であっても、令和7年3月31日(必着)までであれば、令和6年10月分に遡り、制度改正後の手当を順次支払います。
申請が令和7年3月31日を過ぎた場合、申請月の翌月分以降の手当しか支給できません。必ずお早めにご申請ください。

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部こども未来創造課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4827
ファクス:055-934-0345
メールアドレス:kosodate@city.numazu.lg.jp