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2024年8月6日更新

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【令和6年10月から】児童手当制度の改正について

令和6年6月12日に公布された「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(令和6年12月支払分)の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。

変更内容

  • 支給対象が高校生年代まで広がります(現行15歳年度末→18歳年度末まで)
  • 所得制限がなくなります
  • 第3子以降の支給額が増額となります(現行15,000円→30,000円)
  • 多子加算のカウント対象が広がります(現行18歳年度末まで→22歳年度末まで)
  • 支払い回数が年6回に分かれます(2・6・10月の年3回→隔月(偶数月)の年6回)

受給者について

  • 沼津市に住所があり、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等のうち、所得の高いほうが児童手当の受給者となります。
  • 対象の人が公務員の場合は、ご自身の職場での手続きが必要です。
  • 受給者となる人の確認のため、制度改正後も引き続き所得の確認を行います。所得の大幅な逆転が続き、受給者の切替が必要となる場合、沼津市よりご連絡いたします。

制度改正により、児童手当の認定のために参照する所得が変更となりますので以下をご確認ください。

児童手当の認定のために参照する所得

支給額と多子加算について

  • 所得制限がなくなり、対象となる児童を養育している人全員に児童手当が支給されるようになります。
  • 高校生年代の子について、児童手当が支給されるようになります。
  • 年齢に関わらず、第3子(※)以降の子について、手当月額が30,000円に増額となります。
  • (※)現行の制度では子の人数を「高校生年代までの子」でカウントしていますが、制度改正後は「22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子」を対象として、上から順に第1子、第2子……と数えるようになります。
現行の制度(月額)と新しい制度(月額)

3人の子がいる場合の例

3人の子がいる場合の現行の制度と新しい制度(例)

支払月について

現行の制度では、4か月分ごと年3回の支払いですが、制度改正後は、2か月分ごと年6回の支払いになり、隔月(偶数月)(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の13日が支払日となります。

支払月と支払対象月
  • ※令和6年10月の支払いは4か月分、12月の支払い以降は2か月分ですのでご注意ください。
  • ※13日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日が支払日となります。

申請について

制度改正後の金額の児童手当を受けるために、申請が必要となる場合があります。

  1. 現在所得制限等により児童手当の受給をしていない人
  2. 高校生年代の児童を養育している人
  3. 現在受給中の児童に兄姉(18歳~22歳まで)がいる人

上記1~3に該当する人は、下記ページをご確認ください。

申請の日が令和7年3月31日を過ぎると、手当を受けることのできない月が発生します。お早めにご申請ください。

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部こども未来創造課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4827
ファクス:055-934-0345
メールアドレス:kosodate@city.numazu.lg.jp