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2024年10月4日更新

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児童扶養手当

児童扶養手当とは

ひとり親家庭等で児童を扶養していて、本人及び同居の扶養親族の所得額が国の基準にあてはまる人に対して、所得に応じて手当が支給されます。

  • ※公的年金額と児童扶養手当額との差額を受けられるようになりました。
    これまで公的年金を受けている場合、児童扶養手当は受給できませんでしたが、平成26年12月より年金額が児童扶養手当額よりも低い場合、その差額を受けられるようになりました。
  • ※令和3年3月分(令和3年5月支払)から、障がい年金を受給している人の児童扶養手当の算出方法が変わり、児童扶養手当と障がい年金の子の加算分との差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

請求者(受給者)について

  • 沼津市に住民登録がある人で、次のいずれかに該当する児童(18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令に定める程度の障がいの状態にある者)を監護し生計を同じくする母(父)、または母(父)に代わって児童を養育している人。
  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母が重度の障がいを有する児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母がDV保護命令を受けた児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

所得制限について

請求者及び同居親族の所得が制限の対象となります。それぞれの前年の税法上の扶養親族の数に応じて、制限額が異なります。

  • ※請求者の所得が制限額未満であっても、同居親族の所得が制限額以上の場合には、手当は支給されません。
  • ※令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
全部支給となる所得制限限度額(前年所得)
扶養親族等の数 手当の全額を受給できる請求者 手当の一部を受給できる請求者 同居の扶養義務者
(請求者の親・兄弟等)
0人 690,000円未満 2,080,000円未満 2,360,000円未満
1人 1,070,000円未満 2,460,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,450,000円未満 2,840,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,830,000円未満 3,220,000円未満 3,500,000円未満

以下、扶養の人数が1人増えるごとに、所得制限限度額に380,000円を加算します。
社会保険料控除等相当額として、所得から一律80,000円を控除して計算します。

支給金額(月額)

児童が1人の場合
全部支給:45,500円
一部支給:45,490円~10,740円(所得に応じて決定されます)
児童2人目以降の加算額
全部支給:10,750円
一部支給:10,740円~5,380円(所得に応じて決定されます)

児童扶養手当の認定請求手続きについて

必要書類等

  • 民生委員の母子父子家庭証明
  • 年金手帳(基礎年金番号が分かるもの)
  • 請求者名義の預金通帳等の写し
  • 戸籍謄本(請求者・児童が載っているもの)
  • 請求者の個人番号のわかるもの(マイナンバーカード・個人番号カード・通知カード・個人番号の記載された住民票等)
  • 請求者の身元確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど顔写真つきのもの)
    また、世帯の状況により児童・配偶者・扶養義務者の分の個人番号も記載する必要がありますので、必ず事前に確認をしてきてください。
  • ※その他必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので、まずはこども未来創造課窓口に相談にお越しください。

手当の開始月について

児童扶養手当は、原則として認定請求手続きをした翌月分から支給対象になります。

手当の支払方法・時期について

  • 1月・3月・5月・7月・9月・11月に前の月2か月分を振り込みます。
  • 認定請求手続きの時に指定された口座へ振り込みます。
  • 通常は各支払期日の11日が支払日となりますが、当日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日となります。

現況届について

毎年8月に行います。受給者及び同居の扶養義務者の前年の所得や、支給要件を確認し、その年の11月から翌年の10月分までの手当を支給できるかどうかを審査するための手続きです。

  • ※届出期間を過ぎると、手当の支給が遅れる場合があります。
  • ※2年間現況届が未提出のままですと、受給資格がなくなる場合があります。

電子申請による手続き

平成30年7月から、電子申請の受付が始まり、現況届の事前送信ができるようになりました。ただし、事前送信をしただけでは、手続きが完了したことになりませんのでご注意ください。
手続き完了のためには、受付期間内にその他の書類の提出と面談が必要になります。詳しくは、こども未来創造課までお問い合わせください。

電子申請は、「ぴったりサービス」にて、行うことができます。

その他の届出

次の場合は、必ず届け出てください。届出が遅れると、手当が支給されない月が発生する場合や、支給した手当を返納していただく場合があります。

  • 手当を受ける資格がなくなったとき
  • 住所を変更したとき
  • 氏名を変更したとき
  • 支払金融機関を変更したいとき
  • 支給対象児童の増減があったとき
  • 世帯構成が変更となったとき
  • 公的年金の受給を開始したとき

その他、届出を必要とする場合がありますので、詳しくは直接窓口にお問い合わせください。
いずれも、請求者本人による手続きが必要となります。

ひとり親家庭(児童扶養手当受給者)放課後児童クラブ利用支援について

令和3年度より、児童扶養手当受給者を対象に、放課後児童クラブの指導料を市が負担する事業を実施します。
(注意)民間が設置する児童クラブは対象外です。

お問い合わせ

沼津市役所 こども未来創造課 こども手当係
〒410-8601 沼津市御幸町16番1号
電話:055-934-4827
ファクス:055-934-0345
メールアドレス:kosodate@city.numazu.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部こども未来創造課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4827
ファクス:055-934-0345
メールアドレス:kosodate@city.numazu.lg.jp