令和7年度の受付を開始しました。
東京圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県(注1))に住む大学生又は大学院生の静岡県での就職を後押しするため、都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパス(対象のキャンパス(外部リンク PDF))に通う学部生又は大学院生が、県内企業等の採用活動(選考面接)に参加するための交通費の一部を補助します。
(注1)条件不利地域を除きます。
申請受付開始日:令和7年5月23日(金曜日)
申請締切日:令和8年1月30日(金曜日)
移住等に関し、次の要件をすべて満たす方
(ア)大学等の卒業又は修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内に設置された校舎、研究所等に在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業又は修了している又は見込みであること。
(イ)大学等の卒業又は修了年度において、東京圏内に継続して在住していること。
(ウ)本市に移住したこと。ただし、在学中に申請する場合は、勤務地が県内に所在する企業等に就職することが内定していること。
(エ)本市に、申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に申請する場合は、卒業又は修了後に(ウ)の内定企業等に就職し、本市に移住する意思を有していること。
(オ)申請時において、卒業又は修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
(カ)沼津市暴力団排除条例(平成24年条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。
(キ)日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年号外法律第71号)に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
就業に関し、次の要件をすべて満たす方
(ア)大学等を卒業又は修了した場合は、県内に所在する企業等に1.(ア)の要件を満たす大学等を卒業又は修了してから1年以内に就職していること。
(イ)勤務地又は勤務予定地が県内に所在する企業等への就業であること。
(ウ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)に定める風俗営業者、性風俗関連特殊営業者、接待業務受託営業者への就業でないこと。
(エ)官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)への就業でないこと。
(オ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(カ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等への就業でないこと。
(キ)週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(ク)県内での勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に申請する場合は、県内での勤務地限定型社員として採用予定であること。
就職活動に要した1回分の往復交通費
補助対象経費の2分の1の額(上限5,940円です)
申請は1回限りとなります。
補助金交付申請書の提出(※書類の提出が必要な手続き) ⇒ 概ね2週間程度⇒ 補助金の交付決定 ⇒ 補助金交付請求書の提出(※書類の提出が必要な手続き) ⇒ 概ね1か月程度 ⇒ 補助金のお支払い
電子申請される方は下記からお申し込みください。
来庁・郵送・メールにてご申請の場合は、下記リンクからダウンロードしてください。