沼津市の給水方式には、配水管(水道部所有の水道管)から蛇口まで直接給水する直結直圧方式、受水槽(タンク)にいったん水を貯めてから給水する受水槽方式、直結給水と受水槽を組み合わせた直結・受水槽併用方式の三つがあります。水の使用目的に応じて、方式を選定して下さい。
給水方式
直結直圧方式
3階以下のフロアーの蛇口まで、配水管から直接給水する方式です。災害・事故・漏水等による断水時には、復旧するまで水の使用ができません。
受水槽方式
配水管からの水をいったん受水槽(タンク)に貯めてから、ポンプで給水する方式です。高置水槽方式と圧力タンク方式の二つがあります。
断水時にも受水槽内にある程度の水が確保されているので、しばらくの間は水が使えます。なお、定期的な維持管理が必要です。
主に4階以上のビル、マンション等に給水する方式です。また病院、工場、飲食店等、常時一定の水圧・水量が必要で、断水による影響が大きいと考えられる施設には、3階以下であっても受水槽方式が適当と考えられます。
直結・受水槽併用方式
一つの建物内で、直結直圧方式・受水槽方式の両方の給水方法を併用する方式です。一部分を受水槽方式にすることで、階層によっては急な断水にも対応できます。
これから水道を新設・改造される方は、各給水方式をよくご理解の上、給水する施設に対してはどの方式がよいかを検討して決定して下さい。
なお、直結直圧方式による給水の場合、給水の用途によっては「確約書」が必要となります。
詳しくは水道サービス課給排水サービス係(電話:055-934-4856)または指定給水装置工事事業者へお問い合わせ下さい。
3階建て建築物への直結直圧方式給水について
沼津市水道部では、給水サービスの向上のため、平成5年から3階建ての専用住宅(一般個人住宅)、平成7年から共同住宅(アパートなど)・店舗等の建物の3階までの部分に、水道管(配水管)からの直接給水を行っています。
3階建て建築物への直結直圧式給水には条件がありますので、すべての3階建て建築物に給水できるわけではありません。また、病院、工場、飲食店等、断水による影響が大きいと考えられる施設には、受水槽方式での給水をお願いしています。
なお、給水の適用条件は以下の通りです。
- 給水の階数は建築確認申請における3階まで(3階建て以上の建物であっても、3階までの給水装置には直接給水にすることもできます。)
- 配水管の水圧(最小動水圧)が年間を通して0.2メガパスカル以上を確保できる地域であること
- 一定以上の口径の配水管が網目状に形成されている地域であること
- 水理計算により給水が可能とされる給水装置であること
沼津市の配水方法は、原則として配水池との高低差により水圧を確保する自然流下方式です。そのため3階建て建築物に直結直圧方式で給水をする場合には、水理計算の確認等の協議を事前に行う必要があります。
詳しくは水道サービス課給排水サービス係(電話:055-934-4856)までお問い合わせ下さい。
届出の必要な施設(簡易専用水道と小規模貯水槽水道)
届出の必要な施設として、簡易専用水道と小規模貯水槽水道があります。
沼津市内に簡易専用水道を設置したときには、設置者は貯水槽水道設置届を提出し、清水町内に簡易専用水道を設置したときには、簡易専用水道台帳を提出しなければなりません。
また、小規模貯水槽水道を設置したときには、両市町とも設置者は貯水槽水道設置届を提出しなければなりません。
届出等についての詳細は水道サービス課給排水サービス係(電話:055-934-4856)までお問い合わせ下さい。
簡易専用水道について
1.簡易専用水道とは?
市町村の水道事業者から供給される水のみを水源とする飲料水の供給施設のうち、有効容量が10立方メートルを超える受水槽を設置しているものをいいます。
具体的には、ビルやマンションなどで有効容量が10立方メートルを超える受水槽を設置している場合などがそれにあたります。受水槽から各階の蛇口までが簡易専用水道です。
2.有効容量とは?
受水槽の給水用具であるボールタップ等により定められた位置(上端)から、ポンプ等の揚水管管端部までの、水槽内で適正に利用できる容量(水量)をいいます。
3.管理基準
簡易専用水道の設置者は、その水道の使用者が安心して利用できる水を供給するため、次の管理基準に従って簡易専用水道の管理をしなければなりません。(水道法第34号の2第1項・同法施行規則第55号)
管理項目 | 内容、備考 |
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水槽の清掃 | 受水槽・高置水槽等の清掃を、年1回定期的に行うこと
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施設の点検等 | 受水槽その他の施設の状況を点検し、有害物や汚水等による水の汚染を防止すること
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水質検査 | 蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味等に注意し、異常があったときは、必要な項目に関する水質検査を行うこと
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給水停止及び 関係者への周知 |
供給水が人の健康を害するおそれがあることを知った時は、直ちに給水を停止するとともに、その水の使用が危険であることを関係者に通報すること
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4.定期検査とは?
簡易専用水道の設置者は、年1回厚生労働大臣の指定を受けた専門的な検査機関に依頼して、簡易専用水道の管理についての検査を受けなければなりません。(水道法第34条の2第2項・同法施行規則第56条)
検査は簡易専用水道の設置者の依頼により、登録検査機関が該当する簡易専用水道の設置場所で行います。なお検査には手数料が必要です。
【静岡県の登録検査機関(県内)】
(財)静岡県生活科学検査センター 電話:054-247-8595
(株)駿河環境検査センター 電話:054-256-2003
登録検査機関は、検査終了後に検査済の証を発行し、後日検査結果を送付します。検査の結果不適格な事項が認められた時には、設置者に対し県知事等にその旨報告をするよう助言を行います。
検査項目 | 内容 |
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受水槽・高置水槽の外観 | 供給水に有害物・汚水等が混入するおそれの有無
水槽及び周辺の清掃状況 水槽内の沈殿物等の有無 |
給水栓における水質 | 蛇口から出る水の臭気、味、色、色度、濁度に関する検査
残留塩素の有無 |
書類 | 次に掲げる書類の整理及び保存状況
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5.改善命令等とは?
- 改善の命令(水道法第36条第3項)
知事は、簡易専用水道の管理が、管理基準に適合していないと認める時は、設置者に対して期間を定めて清掃その他必要な措置(関係設備の補修等)を採るべき旨を指示することができます。 - 給水停止命令(水道法第37条)
知事は、簡易専用水道の設置者が改善の命令に従わない場合において、給水を継続させることが簡易専用水道の利用者の利益を害すると認められる時は、設置者に対して給水の停止を命ずることができます。 - 報告の徴収及び立入検査等(水道法第39条第2項)
知事は、必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者から管理について必要な報告を求め又は当該職員に立ち入らせ、施設若しくは必要な帳簿書類を検査させることができます。
6.罰則は?
- 定期検査(水道法第34条の2第2項)を受けなかった時
100万円以下の罰金(水道法第54条) - 給水停止命令(水道法第37条)に違反した時
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(水道法第53条) - 水道法第39条第3項による報告をせず若しくは虚偽の報告をし、又は職員の検査を拒み、妨げ、忌避した時
30万円以下の罰金(水道法第55条)
簡易専用水道の管理等については、東部健康福祉センター生活環境課(電話:055-920-2136)へお問い合わせ下さい。
このページに関するお問い合わせ先
水道部水道サービス課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4856
ファクス:055-934-0887
メールアドレス:suido-sa@city.numazu.lg.jp