貯水槽水道とは、水槽(受水槽・高置水槽)が設置されているビル・マンション等の水道施設の総称です。このうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道、10立方メートル以下のものを小規模貯水槽水道と言います。
平成13年7月4日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、平成14年4月1日から施行になりました。これにより、水道事業者及び貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、市の給水条例で適正かつ明確に定められることになりました。
また、この改正により、これまで明確な管理規程のなかった小規模貯水槽水道(受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの)には、水道法で規制された簡易専用水道(受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの)に準じた管理をすることが求められることになりました。
貯水槽水道の衛生管理は、その設置者が行うもので、定期的な清掃など適切な管理が行われないと、水質劣化や衛生上の問題が生じるおそれがあります。受水槽の設置者の方は、市の供給規程に従い貯水槽の管理の向上に努めて下さい。
ここでは受水槽の有効容量が10立方メートル以下の小規模貯水槽水道について、説明します。
受水槽
高置水槽
小規模貯水槽水道の正しい管理の仕方とは?
- 貯水槽の清掃
水槽の清掃を1年に最低1回以上、定期的に行って下さい。 - 貯水槽の点検
水槽にひび割れがないか、汚水等によって水が汚染されていないか、水槽内に異物の混入がないか、定期的に点検して下さい。
特に地震・台風・大雨・凍結等の後は点検をして下さい。 - 水質検査の実施
各家庭の蛇口から出る水の臭気、味、色、色度、濁度の検査を定期的に行って下さい。 - 残留塩素測定
義務づけられてはいませんが、蛇口から出る水の遊離残留塩素を測定してみて下さい。
遊離残留塩素が0.1ppm(パーツ・パー・ミリオン)以上あれば安心ですが、0.1ppm未満の場合は専門の業者に依頼して原因を探す必要があります。 - 貯水槽の廃止
貯水槽を廃止して直結給水に変更する場合には、廃止届の提出と共に給水装置の改造工事申請が必要となります。市指定給水工事店または水道サービス課までお問い合せ下さい。
万一のときは?
貯水槽水道で給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知った時は、設置者は直ちに以下の処置をとらなければなりません。
- 飲用中止の周知
給水を直ちに停止し、貯水槽水道の使用者に状況の説明を行って下さい。 - 関係機関への連絡
東部健康福祉センター、水道部に連絡し、指示を仰いで下さい。 - 事故等の処理
汚染原因の除去清掃・消毒等を実施して下さい。 - 代替水の確保
使用者に対する飲み水の確保をして下さい。 - 安全確認
給水を再開する前に、水質検査などの安全確認を行って下さい。
水道事業者の責任
水道事業者は、貯水槽水道の設置者及び使用者に対して、管理の状況等について適切な指導・助言等を行い、貯水槽水道の適正管理を図る責任があります。これに基づいて、以下のことを行います。
- 使用者に対する情報提供
使用者からの問い合わせや相談等に応じて、貯水槽水道に関する情報を提供することに努めます。
使用者から水質検査の依頼があった場合、水道法第18条に準じた水質検査を実施し、その結果をお知らせします。 - 設置者に対する情報提供
貯水槽水道の管理に関する管理基準、管理の方法、清掃や検査等の情報を必要に応じて提供します。
貯水槽水道の残留塩素の有無について検査すること等、簡易の検査の実施を周知することに努めます。
必要な検査のできる検査機関を紹介し、その検査実施機関の連絡先及び料金の情報を提供します。
- ※詳しくは、東部健康福祉センター生活環境課(電話:055-920-2136)へお問い合わせ下さい。
このページに関するお問い合わせ先
水道部水道サービス課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4856
ファクス:055-934-0887
メールアドレス:suido-sa@city.numazu.lg.jp