国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律
障害者優先調達推進法(平成24年法律第50号)について
この法律は、障がい者就労施設等で就労する障がい者の経済的自立を進めるため、国や地方公共団体などの公的機関が、物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。
本市は、この法律に基づく調達方針を次のとおり定めました。
市内の障がい者就労施設等で本市に物品・役務を供給できる事業所は、下記の届出書に入力の上、Eメールで障がい福祉課に送付して下さい。
これまでに届出書の提出があった事業所は、次のとおりです。
令和4年度 障害者優先調達法に基づく実績
種別、種類 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
物品 事務用品・書籍 | 1件 | 3,600円 |
物品 食料品・飲料 | 5件 | 7,480円 |
物品 小物雑貨 | 0件 | 0円 |
その他の物品 | 4件 | 1,297,494円 |
物品計 | 10件 | 1,308,574円 |
役務 印刷 | 3件 | 189,280円 |
役務 クリーニング | 4件 | 668,085円 |
役務 清掃・施設管理 | 9件 | 7,174,464円 |
役務 情報処理・テープ起こし | 2件 | 558,000円 |
役務 飲食店等の運営 | 0件 | 0円 |
その他の役務 | 1件 | 3,722,400円 |
役務計 | 19件 | 12,312,229円 |
合計 | 29件 | 13,620,803円 |
このページに関するお問い合わせ先
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