概要
都市計画事業の円滑な施行を確保するため、都市計画施設(都市計画道路・都市計画公園等)または市街地開発事業(土地区画整理事業・市街地再開発事業等)の施行区域内に建築物を建築しようとする場合には、市長の許可を受けなければなりません。(都市計画法第53条第1項の許可)
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