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平成31年度固定資産税・都市計画税の主な改正について

2019年7月17日更新

平成31年度改正における固定資産税・都市計画税の主な改正点は以下のとおりです。

所有者不明土地において行う地域福利増進事業に係る特例措置の創設

相続登記が未了である等の理由により、登記簿などの公簿情報を参照しても所有者が直ちに判明しない、または判明しても連絡がとれない土地、いわゆる「所有者不明土地」が増加し、今後も増加の一途をたどると予測されています。
所有者不明土地は、地域の景観や治安、農地の保全等に悪影響を及ぼしているほか、公共事業の推進に大きな支障となっているため、その利用の円滑化を図り、有効活用を促すことを目的に、所有者不明土地を利用して行う地域福利増進事業(※)の用に供する土地及び償却資産について、最初の5年間に限り、課税標準額を3分の2に軽減する特例措置が創設されました。

  • ※地域福利増進事業とは
    所有者不明土地を利用して、公園、公民館、購買施設、教養文化施設など地域住民等の共同の福祉や利便の増進を図るための施設を整備することができる制度です。
    都道府県知事の裁定により、所有者不明土地に10年間を上限とする土地使用権を設定して、利用することを可能とします。

企業主導型保育事業の用に供する固定資産に係る特例措置の適用期限の延長

保育の受け皿を拡充し待機児童解消を促すことを目的に、政府の補助を受けて行う児童福祉法に規定する事業所内保育事業の用に供する土地、家屋及び償却資産について(有料で借り受けたものを除く)、最初の5年間に限り、課税標準額を3分の1に軽減する特例措置について、その適用期限を2年間延長します。

新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る減額措置の適用期限の延長

バリアフリー構造等を有し、高齢者を支援する福祉サービスを提供するために新築された「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」に対する固定資産税の減額措置(3分の2を減額)について、その適用期限を2年間延長します。

  • ※都市計画税は対象となりません。

このページに関するお問い合わせ先

財務部資産税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
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ファクス:055-932-1822
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