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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯への国民健康保険料の減免制度について

2023年6月8日更新

  • 令和4年度分の保険料で納期限が令和5年3月31日までに設定されている保険料については申請の受付を終了しました。
  • 令和4年度分の保険料のうち、令和4年度末に国民健康保険の資格を取得したことにより、納期限が令和5年4月1日から11月30日までに設定されている保険料は減免の対象になります。新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入が減少した場合など、一定の基準を満たした方は、申請により国民健康保険料が減額又は免除になる場合があります。減免の申請は、世帯主又は主たる生計維持者に当たる国民健康保険加入者が行ってください。
  • 令和5年度以降の保険料はコロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられ、国の財政支援が終了されたことから、減免措置の実施はありません。
  • ※虚偽、不正等により収入を過少に申告していたと認められる場合、減免を取り消すことがあります。
  • ※偽りその他不正の行為により保険料の徴収を免れた場合、沼津市国民健康保険条例第34条の規定に基づき、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料が科されることがあります。

対象となる世帯

【1】新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

【2】新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入が減少し、次のアからウまでの全てに該当する世帯

  • ア.令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかの収入額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、令和3年中に比べて10分の3以上減少していること。
  • イ.令和3年中の所得の合計額が1,000万円以下であること。
  • ウ.収入減少した種類の所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること。
  • ※重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合をいいます。
  • ※減少した事業収入等に係る令和3年中の所得額が0円以下の場合、又は主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の合計所得金額が0円以下の場合は、減免額が0円となります。(減免されません。)
  • ※国や都道府県から支給される給付金(特別定額給付金、持続化給付金等)は、事業収入等の計算に含みません。
  • ※非自発的失業者の保険料軽減制度の対象となる方(解雇・倒産等により離職した64歳以下の方)は、離職日の翌日の属する月から翌年度末まで前年の給与所得を100分の30とみなすことにより保険料の軽減を行いますので、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険料の減免の対象にはなりません。ただし、給与所得以外の事業収入等において減少した方は減免の対象になります。
  • ※令和3年中の失業・廃業は、減免の対象とならない場合があります。

対象となる保険料

令和4年度末に資格を取得したこと等により、令和5年4月以降に普通徴収の納期限が到来する令和4年度分の国民健康保険料(原則として申請日以降に納期限の到来する国民健康保険料が減免の対象になりますが、提出書類等の手配に時間がかかる等のやむを得ない理由により納期限までの申請が出来ない場合は令和5年12月28日までとします。)

  • ※令和4年度分の保険料で令和5年3月31日までに納期限が設定されている保険料については申請の受付を終了しました。

申請方法

申請を希望される方は下記までご連絡ください。

沼津市役所 国民健康保険課 賦課係
電話:055-934-4726

申請期限

令和5年12月28日(必着)

減免の割合

対象となる世帯【1】

減免額全額

対象となる世帯【2】

減免額=対象保険料額(A×B/C)×減免割合(D)

減免対象の保険料額(A×B/C)
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少した収入にかかる令和3年分の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年分の合計所得額

減免割合(D)
要件 減額又は免除の割合(D)
主たる生計維持者が事業等を廃止し、又は失業した場合 10分の10(全部)
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が300万円以下 10分の10(全部)
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が400万円以下 10分の8
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が550万円以下 10分の6
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が750万円以下 10分の4
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下 10分の2

申請に必要なもの

【1】主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った場合

【2】主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入が減少した場合

【3】主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入が減少した場合で、主たる生計維持者が事業等を廃止し、又は失業した場合

  • 上記【2】の必要書類一式
  • 事業等を廃止したこと、又は失業したことが分かる書類【必須】
    (廃業の場合:事業廃止届、法人市民税廃止届等の写し)
    (失業の場合:雇用保険受給資格者証(なければ離職票、退職証明書等)の写し)
  • ※申請内容について、詳細を確認させていただくことがあります。国民健康保険料減額(免除)申請書及び収入額申告書には、日中連絡できる連絡先を必ず記入してください。
  • ※必要に応じて、追加書類の提出をお願いすることがあります。また、提出書類に不備がある場合等は、提出書類の補正をお願いすること、又は提出書類を返送することがあります。提出書類が不足している場合、追加書類の提出をいただけない場合、書類を補正いただけない場合等は、減免申請を却下することがあります。
  • ※原則として、郵送いただいた書類は返却しませんので、ご注意ください。また、コピー代、郵送代等については、申請者のご負担となりますので、ご了承ください。

減免の審査中の保険料の納付について

  • 減免の審査及び減免決定通知書の送付には時間がかかります。
  • 審査の結果、減免が決定し保険料が減額となる場合は、原則として、減免決定後の納期の保険料を変更します。申請書を提出した月の翌月又は翌々月に保険料変更通知書を送付しますが、通知が遅れる場合がありますので、ご了承ください。
  • 納付書でお支払いの場合、保険料変更通知書が届く前に到来する納期の保険料は、お手元の納付書でお支払いください。
  • 減免の申請後に保険料をお支払いされ過誤納金が発生した場合は、後日還付(未納がある場合は充当)します。
  • 減免の申請をされた場合でも、保険料変更通知書が届く前に到来する納期の保険料が未納のときは、督促状・催告書が送付されます。この場合、督促料等が発生しますので、ご注意ください。

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  • このページに関するお問い合わせ先
  • 市民福祉部国民健康保険課
  • 〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
    電話:055-934-4726
    メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp
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