料金のお支払い
水道料金・下水道使用料のお支払いは2か月に一度です。手続きについては下記をご覧ください。
口座振替によるお支払いの場合
引き落とし日は、検針した月の26日です。(金融機関が休日の場合は翌営業日)
納入通知書によるお支払いの場合
納入期限は、検針した月の月末です。(水道部からの通知は18日頃発送予定です。)
- ※申し訳ありませんが、ゆうちょ銀行、クレジットカードでの納入は取り扱っておりません。
1 各金融機関窓口でのお支払い
取扱金融機関一覧
下記の金融機関の本・支店でお取扱いいただけます。
- ※令和6年3月31日をもって、三菱UFJ銀行の窓口における沼津市水道事業及び下水道事業の納付書の取り扱いが終了します。なお、口座振替(口座引き落とし)については引き続きご利用いただけます。
- 銀行
- スルガ・静岡・三菱UFJ(口座振替のみ)・清水・静岡中央・みずほ(口座振替のみ)・ゆうちょ(口座振替のみ)
- 信用金庫
- 沼津・三島
- 労働金庫
- 静岡県
- 農協
- 富士伊豆
- 漁協
- 東日本信漁連(静岡県内の店舗のみ)
2 コンビニエンスストアでのお支払い
取扱のできるコンビニエンスストア
下記のコンビニエンスストア等で全国どこでもご利用いただけます。(納付書等の裏に記載されています。)
- セブン-イレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- デイリーヤマザキ
- ヤマザキデイリーストアー
- ミニストップ
- MMK設置店
- ポプラ
- くらしハウス
- スリーエイト
- 生活彩家
- セイコーマート
- ハマナスクラブ
- ハセガワストア
- タイエー
- ヤマザキスペシャルパートナーショップ
- ニューヤマザキデイリーストア
- ローソンストア100
注意事項
- バーコードが印字されていない納付書・納期限を過ぎている納付書はご利用いただけません。
- 納期限が過ぎてしまった場合は、金融機関もしくは水道部窓口にてお支払いください。
- 納付の上限額は納付書1枚あたり30万円までです。
3 スマートフォンアプリ(PayPay、LINE Pay)でのお支払い
納付に必要なもの
- バーコードが印字された納付書
(バーコードが印字されていない納付書・納期限を過ぎている納付書はご利用いただけません) - カメラ機能付きのスマートフォンまたはタブレット端末
納付手順
PayPay
- PayPayのアプリを起動
- ホーム画面の「スキャン」をタップ
- 納付書に印字されたバーコードを読み取る
- 支払金額を確認し「支払う」をタップし、支払い完了
- ※お支払いはPayPay残高のみとなります。
クレジットカードでのお支払いはできませんので予めご了承ください。
LINE Pay
- LINEアプリの「ウォレット」を開き、LINE Pay残高をタップ
- メインメニューにある「請求書支払い」をタップ
- 納付書に印字されたバーコードを読み取る
- 請求内容を確認して支払いを行う
- パスワードを入力し、支払い完了
- ※お支払いには事前にLINE Payへの登録とチャージが必要です。
注意事項
- 領収書は発行されません。お支払いの確認は各アプリの取引履歴等でご確認ください。
- スマートフォンアプリで納めた納付書で、金融機関やコンビニエンスストアで重複して納付しないようご注意ください。
- 納付手続完了後に、納付手続を取り消すことはできません。
- 納付の上限額は納付書1枚あたり、PayPayは30万円まで、LINE Payは5万円未満です。
- 現在、口座振替によるお支払いをされている方は、口座振替廃止の手続きが必要になります。
- インターネット接続費用やスマートフォンのパケット代は利用者負担になります。
料金
水道料金は、それぞれの口径別の基本料金と超過料金を合計したものです。(船舶及び臨時用には基本料金はありません。)下水道使用料も同時にいただいております。
料金表
令和6年7月1日~令和6年12月31日の料金表
一般利用者用
口径別詳細
- 上水道・下水道料金表(メーター口径13ミリメートル~25ミリメートルまで)(PDF:212KB)
- 上水道・下水道料金表(メーター口径30ミリメートル)(PDF:313KB)
- 上水道・下水道料金表(メーター口径40ミリメートル)(PDF:313KB)
- 上水道・下水道料金表(メーター口径50ミリメートル)(PDF:313KB)
- ※清水町地区の下水道使用料については、清水町都市計画課下水道係(電話:055-981-8222)までお問い合わせ下さい。
- ※共同住宅の料金特例
1個のメーターを2戸以上で使用する共同住宅のうち、一定の基準に適合する場合には、申請により各戸毎に基本料金を適用することができます。
2か月分の水道料金表
用途 (メーター口径) |
基本料金 | 超過料金 |
---|---|---|
一般用 (13ミリメートル) |
20立方メートルまで1,140円 | 20立方メートルを超える 1立方メートルにつき138円 |
一般用 (20ミリメートル) |
20立方メートルまで1,140円 | 20立方メートルを超える 1立方メートルにつき138円 |
一般用 (25ミリメートル) |
20立方メートルまで1,140円 | 20立方メートルを超える 1立方メートルにつき138円 |
一般用 (30ミリメートル) |
20立方メートルまで3,500円 | 20立方メートルを超える 1立方メートルにつき138円 |
一般用 (40ミリメートル) |
20立方メートルまで6,500円 | 20立方メートルを超える 1立方メートルにつき138円 |
一般用 (50ミリメートル) |
20立方メートルまで11,900円 | 20立方メートルを超える 1立方メートルにつき138円 |
一般用 (75ミリメートル) |
20立方メートルまで25,100円 | 20立方メートルを超える 1立方メートルにつき138円 |
一般用 (100ミリメートル) |
20立方メートルまで41,000円 | 20立方メートルを超える 1立方メートルにつき138円 |
一般用 (150ミリメートル) |
20立方メートルまで97,600円 | 20立方メートルを超える 1立方メートルにつき138円 |
公衆浴場用 | 20立方メートルまで5,200円 | 20立方メートルを超える 1立方メートルにつき55円 |
船舶及び臨時用 | 1立方メートルにつき455円 | 1立方メートルにつき455円 |
(消費税を含みます。)
2か月分の下水道使用料金表
区分 | 基本料金 | 超過料金 |
---|---|---|
一般汚水 | 20立方メートルまで2,600円 | 20立方メートルを超える 1立方メートルにつき
|
公衆浴場汚水 | 汚水排除量の1/2を対象として 一般汚水の計算方法により算定 |
汚水排除量の1/2を対象として 一般汚水の計算方法により算定 |
(消費税を含みます。)
使用料はなぜかかるのですか
皆さんのご家庭や事業所などから排出される下水は、下水道管やポンプ場の中を流れて処理場へ送られ、基準を満たす水質に処理されています。これらの下水道のシステムがいつも正常に運転できるように、その施設の清掃、点検、修繕などの維持管理をしなければなりません。下水道使用料は、これら下水の処理や下水道施設の維持管理のためにお支払いいただくものです。
使用水量はどのようにして決めるのですか
市の水道を使用しているとき
水道の使用水量をそのまま下水道の使用水量とします。
井戸水などを使用しているとき ⇒ 使用しなくなった時はご連絡ください。
- ご家庭でお使いのとき
世帯の人数が5人までは1か月当たり一律20立方メートルとし、5人を超える場合は、20立方メートルに1人増すごとに4立方メートルを加えた水量を使用水量とします。 - 事務所、店舗などでお使いのとき
職員数や利用者数及び井戸水などの用途により使用水量を認定します。 - 工場などで大量にお使いのとき
井戸水などが流れる経路にメーターを設置して、使用水量を計測します。
市の水道と井戸水などの両方を使用しているとき
それぞれの使用水量の合計を下水道の使用水量とします。
漁業集落排水施設使用料・地域下水処理施設(コミプラ)使用料
下水道使用料と同じ計算となります。
水道利用加入金
口径 | 金額 | 変更 |
---|---|---|
13ミリメートル | 40,000円 | 増径の場合は新旧該当額の差額 |
20ミリメートル | 108,000円 | 増径の場合は新旧該当額の差額 |
25ミリメートル | 176,000円 | 増径の場合は新旧該当額の差額 |
30ミリメートル | 216,000円 | 増径の場合は新旧該当額の差額 |
40ミリメートル | 540,000円 | 増径の場合は新旧該当額の差額 |
50ミリメートル | 800,000円 | 増径の場合は新旧該当額の差額 |
75ミリメートル | 2,000,000円 | 増径の場合は新旧該当額の差額 |
100ミリメートル | 3,400,000円 | 増径の場合は新旧該当額の差額 |
150ミリメートル | 7,440,000円 | 増径の場合は新旧該当額の差額 |
(消費税を含みます。)
検針
水道の検針は2か月に一度行っています。検針員がお宅のメーターを検針しますと「使用水量等のお知らせ」を現地に置いてきますので、郵便受けをご用意ください。
このお知らせには今回ご使用いただいた水量のほか、お支払いただく水道料金等の金額、前期分の口座からの振替済金額などが記載されています。
A・B地区割図
1月・3月・5月・7月・9月・11月(奇数月)の検針
●A地区
浮島地区、足高地区、市街地区、香貫地区、我入道地区、大平地区、静浦地区、内浦地区、西浦地区、戸田地区、清水町地区
2月・4月・6月・8月・10月・12月(偶数月)の検針
●B地区
原地区、愛鷹地区、片浜地区、金岡地区、駅北地区、大岡地区
検針にご協力をお願いします
- メーターボックスの上に物を置かないでください。
- 犬は、出入り口やメーターから離れた場所につないでください。
- メーターボックスの中に水や泥が入らないようにしてください。
- メーターボックスが破損している場合には、自費で取替えてください。
- メーターを亡失したり、損傷した場合には、その損害額を弁償していただくことになります。
このページに関するお問い合わせ先
水道部水道サービス課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4853
ファクス:055-934-0887
メールアドレス:suido-sa@city.numazu.lg.jp