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漏水修理の費用負担区分(一般住宅向け)

2024年10月24日更新

漏水修理等の費用負担区分の図

給水装置は所有者の財産ですので、所有者管理となっています。

漏水修理の費用負担

給水装置は所有者の財産となりますので、管理は所有者で行っていただくことが原則です。
市民サービスの一環として、分水栓から埋設バルブ(第1止水栓)または量水器(1.5メートル以内)までについては水道部の費用負担で修理し、それ以降は所有者または、管理者(利用者)の費用負担で修理することとしています。
ただし、店舗・アパート等の賃貸物件として利用しているものについては第1止水栓以降、加入時に個人で管理する旨の確約書等を提出しているものなどについては、所有者または管理者(利用者)の費用負担で修理していただくことがあります。

宅地内の復旧

舗装(アスファルト・コンクリート)・タイル・ブロック張り等表層の復旧については、個人又は所有者負担で行っていただいております。

その他

漏水修理以外の個人・会社等の都合(家の改築・外構工事)等で水道管が支障となり切廻し・移設の必要が生じた場合、また、第1・第2止水栓の不具合については、個人の費用負担にて行っていただいております。
また、解体工事等による水道管の破損については、すべて原因者にて復旧していただきます。

水道料金等の減免について

地下及び家屋の床下・壁面内部等における、発見が著しく困難な給水管からの漏水等で、市の指定給水水道工事店にて、すみやかに漏水修理をしたものは、水道料金及び下水道使用を減額できる場合がありますので、水道サービス課までご連絡ください。

参考・その他の市民サービス等

  • 漏水修理について、個人負担で行なうものについては、各自知り合いの沼津市指定給水水道工事店に依頼してください。
    知り合いのない場合は『沼津市指定給水装置工事事業者一覧』を参考に依頼してください。
  • 水道部では、家の建替に伴う量水器の撤去を行っています。
  • 水道部ではコストをかけた水を無駄にしないため、漏水調査を実施し、早期発見・早期修理と維持管理に努めております。特に、道路面に水が流れ出ていたり、道路面に水がしみ出ているような場合には漏水のおそれがあり、放置すると道路の陥没等による二次的被害も予想されます。このような場合や仕切弁・消火栓等の鉄蓋のガタツキなどを発見しましたら、是非、上水道工務課維持係(電話:055-934-4860)にご連絡下さいますようお願いいたします。
    また、水道管・水質・水の濁り・異臭・異常等に、気づかれたことや不良なことがありました時にも、ご連絡頂ければ対応いたします。上水道工務課送水係(電話:055-934-4859)
  • 宅地内、建物内の漏水調査を指定給水工事店が調査しています。調査は所有者負担となります。
カエル イラスト

漏水調査について

1.漏水調査の必要性

漏水調査は、漏水をいち早く発見し、ライフラインとしての安定給水を確保し、水道水の効率的な使用を推進するために重要であること、又、コストをかけた水道水を流失してしまう経済的な損失ばかりでなく、給水不良、道路陥没による交通障がい、冬季の凍結事故、断水時や減圧時に汚水吸引による水質汚染の原因にもなることから、これらを未然に防ぐため、水道事業管理者は給水区域を計画的且つ循環的に漏水調査を行ない維持管理する必要があります。
漏水はおおまかに分けて、下記の地上漏水と地下漏水の二つがあります。

  • 地上漏水:水道管より流れ出した水が、道路や宅地の地上表面で確認されるもの。
  • 地下漏水:水道管より流れ出した水が、地上に出ず地下に浸透してしまうもの。

この地上漏水の多くが市民等により発見・通報される漏水であります。
地下漏水は地表に確認されないことから、漏水調査により発見される場合が殆んどであり、近年、道路の舗装率が向上し、宅地内においてもコンクリートや石張り等の施工により、漏水の発見が困難になっています。

2.漏水調査の範囲(区域・道路・宅地内)

沼津市水道部においては、昭和59年から給水区域を6ブロック程度の区域に分割し概ね6年で一巡するよう調査を行ってきましたが、平成29年度からは3年で区域を一巡するよう毎年150キロメートル~200キロメートル程度の、主に漏水の多い路線や老朽管を対象に、その配水管と配水管より取り出された各給水管の漏水調査を専門業者に委託し、漏水の早期発見・早期修理により水を無駄にしないように努めております。尚、この漏水調査は公道上と宅地内に分け、公道上は主に夜間調査で宅地内は昼間調査で行なっています。

3.漏水調査の方法(道路・宅地内の探知方法)

漏水箇所の探索方法としては、路上で、路面のくぼみ、湿潤箇所、水溜り箇所、マンホールや桝内の流水の有無を調査し、不明な場合は残留塩素を測定し、水道水であるかどうかを確認します。
次に、音調棒探知機・音調探知機・相関式探知機を用いて、宅地内の給水装置や配水管ルートにおいて直接漏水音を調査します。漏水音(調査)は、下水の流入音、風音、自動車の走行音、騒音電動機等の回転音と判断しにくいため、調査機器や漏水音に慣れた人が測定しています。最後に、漏水の有無を確認するため、ボーリング調査を行います。

4.漏水防止対策

漏水の原因には、管の経年劣化、道路状況の変化過大過重、他工事等の影響があります。これを未然に防ぐためには、老朽管の布設替や更正、腐食の防止、軟弱地盤等における可とう継手の使用等が必要となります。

このページに関するお問い合わせ先

水道部水道総務課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4851
ファクス:055-931-8101
メールアドレス:suido-so@city.numazu.lg.jp

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