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2021年9月22日更新
受益者負担金制度のあらまし
受益者負担金(分担金)とは
公共下水道が整備された地区では生活環境が改善しますが、公共下水道の整備には莫大な費用と長い年月を必要とするため、その恩恵を受けられるのは一定の地区に限定されてしまいます。
受益者負担金制度は、公共下水道が整備される地区の方に建設費用の一部を負担していただくことによって、利用できない地区の方との負担の公平を図るとともに、公共下水道の普及の促進を図る目的で設けられている制度です。
都市計画法第75条 地方自治法第224条
沼津市公共下水道事業受益者負担に関する条例第1条
受益者負担金を納付していただく方
受益者負担金は、賦課時点の土地の利用状況にかかわらず、公共下水道が整備される土地の面積に応じて負担していただくことになっています。(倉庫、駐車場、農地など、賦課時点では汚水などを排出していない土地についても、同様に受益者負担金を納付していただきます。)
そのため、負担金を納めていただく方は、公共下水道が整備される地域の土地の所有者になります。ただし、借地などで地上権等の権利が生じている土地については、貸し手と借り手のお話し合いで納付者を選択していただくことになっています。
また、一度賦課された土地については、その後建物の新築、増築や土地の売買などにより利用状況が変わっても、再度納付していただくことはありません。
条例第2条
受益者負担金の納付金額
処理区単位負担金額(1平方メートルあたり)が対象の土地の面積にかかります。
負担金額=土地の面積(平方メートル)×単位負担金
負担区 | 1平方メートルあたり |
---|---|
中部 | 167円 |
内浦第一 | 167円 |
内浦第二 | 336円 |
西部 | 206円 |
狩野川左岸 | 268円 |
戸田 | 276円 |
条例第4条
受益者負担金の納付時期・方法
受益者負担金は、公共下水道が利用可能となる年の前後数年の間に賦課させていただきます。
納付方法は、分割納付が原則ですが、一括納付することもできます。期限までに、納付書を持参し、お近くの取り扱い金融機関にてお支払ください。
- 分割納付
- 20回(1年を8月、10月、12月、2月の4期に分けて5年間)に分割して納付していただくことになっています。
- 一括納付
- 納期限までに、残りの金額も一括して納付していただきます。
この場合、納付金額が軽減される一括納付報奨金制度が設けられています。
たとえば、初回に全額一括して納付していただくと、負担金総額の28.5%の報奨金が交付され、その分を差し引きした金額が納付額となります。
- 口座からの引き落としは行っておりません。
条例第5.6条
減免と徴収猶予
公衆用道路、神社・寺院等の境内地、墓地、学校用地、社会福祉施設用地、自治会の集会所・広場、文化財用地等は減免の対象となります。
また、現に耕作している農地、あるいは火災等の災害や盗難にあったときなどは、2年以内の期間で受益者負担金の納付が猶予される場合もあります。
条例第7.8条
受益者負担金と報奨金の算出方法
- 狩野川左岸処理区の場合
1. 受益者負担金の総額
土地の面積(平方メートル)×268円(10円未満切り捨て)
2. 分納の場合の各納期納付額
受益者負担金の総額÷20回(100円未満の端数は初回に合算)
3. 全額一括納付の場合の報奨金額
受益者負担金の総額×28.5%(19/20回×30%)(10円未満切り捨て)
4. 全額一括納付の場合の納付額
受益者負担金の総額一報奨金の額
165.29平方メートル(50坪)の土地の場合の算出例
1. 受益者負担金の総額
165.29平方メートル×268円=44,297.72円(10円未満切り捨て)≒44,290円
2. 分納の場合の各納期の納付額
44,290円÷20回=2,214.5円
第2期以降の納付額 1期当たり2,200円(100円未満の端数は初回に合算)
第1期の納付額2,200円+(14.5円×20回)=2,490円
3. 全額一括納付の場合の報奨金の額
44,290円×28.5%=12,622.65円(10円未満切り捨て)≒12,620円
4. 全額一括納付の場合の納付額
44,290円-12,620円=31,670円