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- 物価高騰などに対する支援策として令和7年6月、7月分の水道料金(基本料金分)を減免します
2025年2月27日更新
物価高騰の影響を受けている家庭や事業者等の皆さんを支援するため、水道料金の基本料金(2か月分)を減免します。 申請手続きは必要ありません。
減免対象者
沼津市内に水道メーターを設置し、本市の水道事業として供給している水道水を使用している家庭や事業者等(清水町や三島市・長泉町の一部で本市の水道を使用している方や、沼津市内でも専用水道や井戸水のみを使用している方は除きます)
減免する金額
ご契約いただいている口径に基づき基本料金を減免します
口径 | 金額 |
---|---|
13ミリメートル | 1,360円 |
20ミリメートル | 1,360円 |
25ミリメートル | 1,360円 |
30ミリメートル | 4,200円 |
40ミリメートル | 7,800円 |
50ミリメートル | 14,200円 |
75ミリメートル | 30,000円 |
150ミリメートル | 116,600円 |
- 20立方メートルを超えると1立方メートルあたり160円の超過料金がかかります。超過料金については減免にはなりません。

ご契約の口径は、2か月に一回検針時に投函する「使用水量等のお知らせ」で確認できます。 (一般的な家庭は、13ミリから25ミリの口径がほとんどです。)
減免関係のよくある質問
- 下水道使用料も減免されますか?
- 市外在住ですが、沼津市内に事務所を所有しています。事務所の水道料金は減免になりますか?
- 沼津市に住んでいますが、清水町にも家があり水道を契約しています。両方とも水道料金は減免になりますか?
- 水道料金を管理会社(または大家さん)に支払っています。その場合も水道料金は減免されますか?
- 2か月分の基本料金の減免では、物価高騰対策にならないのではありませんか?なぜ、もっと長い期間減免をしてもらえないのでしょうか?
- 令和6年度に水道料金が値上げされたばかりです。減免できるのであれば水道料金の値上げは必要なかったのではありませんか?