物価高騰などに対する支援策として令和7年6月、7月分の水道料金(基本料金分)を減免します

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2025年2月27日更新

物価高騰の影響を受けている家庭や事業者等の皆さんを支援するため、水道料金の基本料金(2か月分)を減免します。 申請手続きは必要ありません。

減免対象者

沼津市内に水道メーターを設置し、本市の水道事業として供給している水道水を使用している家庭や事業者等(清水町や三島市・長泉町の一部で本市の水道を使用している方や、沼津市内でも専用水道や井戸水のみを使用している方は除きます)

減免する金額

ご契約いただいている口径に基づき基本料金を減免します

2か月分の基本料金(水量20立方メートルまで、税込金額)
口径 金額
13ミリメートル 1,360円
20ミリメートル 1,360円
25ミリメートル 1,360円
30ミリメートル 4,200円
40ミリメートル 7,800円
50ミリメートル 14,200円
75ミリメートル 30,000円
150ミリメートル 116,600円
  • 20立方メートルを超えると1立方メートルあたり160円の超過料金がかかります。超過料金については減免にはなりません。

ご契約の口径は、2か月に一回検針時に投函する「使用水量等のお知らせ」で確認できます。 (一般的な家庭は、13ミリから25ミリの口径がほとんどです。)

減免関係のよくある質問