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排水設備工事(家庭と下水をつなぐ工事)

2019年4月1日更新

公共下水道への切替えをお願いします

公共下水道は、川や海の水質を保全し、快適な生活環境を守るために重要な役割を果たしていますが、せっかく整備した公共下水道も利用していただかなければその効果を上げることができません。そのため、公共下水道が供用開始された区域の汚水は供用開始後6ヶ月以内に公共下水道に流入させること(下水道法第10条・沼津市下水道条例第3条)、また、くみ取り便所は公共下水道の供用開始後3年以内に水洗便所に改造すること(下水道法第11条の3)が義務付けられています。皆様のご協力をお願いします。

家庭や事業所などから排出される汚水を公共下水道に流し込むための排水管等の施設を排水設備といいます。排水設備の工事が不完全ですと、下水が流れにくい、排水管が詰まりやすい、下水の臭気が家の中に入り込むといったようなことが起こりやすく、使用者の生活に影響を与えることになります。そのため市では、排水設備工事や水洗便所への改造工事を安心して施工していただけるよう、一定の技術を習得している業者を排水設備指定工事店に指定しています。排水設備工事や水洗便所への改造工事は、必ず指定工事店へお申し込みください。

排水設備の図
  • 排水設備は個人の財産ですので、各個人の負担で工事をし、保守・点検などの管理をしていただくことになっています。
  • 事業所等から排出される汚水の水質等が条例で定める基準を超える場合は、除害施設を設置していただく必要があります。
排水設備工事の手順の図

このページに関するお問い合わせ先

水道部水道サービス課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4856
ファクス:055-934-0887
メールアドレス:suido-sa@city.numazu.lg.jp

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