2024年3月15日更新
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幼児教育・保育の無償化について
幼稚園・保育園・認定こども園等を利用する3歳~5歳までの子ども、住民税非課税世帯の0歳~2歳までの子どもの利用が無料となります(ただし、いずれの施設をご利用の場合も通園送迎費・給食費・行事費などの実費分は無償化の対象外)。
制度の概要などについては、内閣府ホームページをご確認ください。
- 内閣府 幼児教育・保育の無償化 特設ホームページ(外部リンク)
- 幼児教育・保育の無償化に関する説明資料(PDF:28KB)
- 幼児教育・保育の無償化の主な例(PDF:17KB)
- 沼津市 幼児教育・保育の無償化~早わかりブック~(PDF:7,322KB)
0~2歳児クラス (住民税非課税世帯) (保育の認定を受けた子ども)(※1) |
満3歳児(※2) (3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども) |
3~5歳児クラス (保育の認定を受けた子ども)(※1) |
3~5歳児クラス (左記以外) |
|
---|---|---|---|---|
幼稚園 | 該当なし | 無償化 (月額上限25,700円) |
無償化 (月額上限25,700円) |
無償化 (月額上限25,700円) |
幼稚園 (預かり保育)(※3) |
該当なし | 住民税非課税世帯に限り無償化(※1) (月額上限16,300円) |
無償化 (月額上限11,300円) |
対象外 |
保育園、認定こども園 (保育) |
無償化 | 該当なし | 無償化 | 該当なし |
認定こども園 (教育) |
該当なし | 無償化 | 無償化 | 無償化 |
認可外保育施設 (一時預かり等)(※4) |
無償化 (月額上限42,000円) |
該当なし | 無償化 (月額上限37,000円) |
対象外 |
障がい児通園施設等(※5) | 既に無償 | 該当なし | 無償化 | 無償化 |
- ※1 市より、保育の必要性の認定を受ける必要があります。
- ※2 幼稚園、認定こども園(1号)については、入園できる時期に合わせて満3歳から無償化します。
- ※3 認定こども園における1号認定の子どもが利用する預かり保育も含む。
- ※4 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。(認可保育所等に入所していない方のみ対象)
- ※5 幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合も無償化の対象になります。
無償化対象施設一覧
認可保育所、認定こども園、公立幼稚園、小規模保育施設、企業主導型保育施設については、一覧に記載はありませんが、無償化の対象施設です。
- 私学助成幼稚園(教育部分)令和2年4月1日公示時点(PDF:63KB)
- 新制度幼稚園・私学助成幼稚園(預かり保育事業)令和3年4月1日公示時点(PDF:84KB)
※認可外保育施設等の併用可否について
併用可:通っている幼稚園の預かり保育に加え、併用する認可外保育施設等の利用料も含めて無償化の対象となります。
併用不可:通っている幼稚園の預かり保育の利用料のみが無償化の対象となります。 - 認可外保育施設 令和4年4月19日公示時点(PDF:494KB)
- 一時預かり事業 令和4年1月28日公示時点(PDF:137KB)
- 認定こども園(預かり保育事業) 令和2年4月1日公示時点(PDF:103KB)
- 病児・病後児保育事業 令和2年7月1日公示時点(PDF:68KB)
- 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター) 令和元年9月26日公示時点(PDF:53KB)
※送迎のみの利用は無償化の対象になりません。
施設等利用給付認定について
上記のうち、私学助成幼稚園(教育部分)や、認定こども園や幼稚園の預かり保育(共に1号認定児童が預かり保育を利用する場合)、認可外施設等を利用するにあたって無償化の対象となるためには、市から施設等利用給付認定を受ける必要があります。
(1)施設等利用給付認定の種類
施設等利用給付認定区分 | 対象となる子ども | 利用できる主な施設・事業 |
---|---|---|
新1号認定 | 満3歳以上の就学前の子ども(新2号認定を除く) | 私学助成幼稚園 |
新2号認定 | 満3歳以上で保護者の労働や疾病等により、保育を必要とする子ども | 認定こども園(幼稚園部)や幼稚園の預かり保育 認可外保育施設 |
新3号認定 | 満3歳未満で保護者の労働や疾病等により、保育を必要とする子ども | 認定こども園(幼稚園部)や幼稚園の預かり保育 認可外保育施設 |
(2)保育を必要とする事由(新2号、新3号認定の場合)
沼津市内に住み、保護者が、次のいずれかの事情があり保育を必要とする乳幼児。
- 家庭内外で働いている場合や、就労している場合。(月64時間以上)
- 出産前後、病気、心身の障がいにより、児童の保育ができない場合。
- 同居又は長期入院等している親族の常時介護・看護のため、児童の保育ができない場合。
- 災害復旧に当たっている場合。
- 継続した求職活動をしている場合。
- その他「子ども・子育て支援法施行規則」の第1条の5の各号に該当する場合。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部こども未来創造課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4826
ファクス:055-934-0345
メールアドレス:kosodate@city.numazu.lg.jp