2024年12月2日更新
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ひとり親家庭等医療費助成
対象者
20歳未満の児童を扶養していて、申請者および扶養義務者(注1)の前年の所得(1月から6月までの申請については、前々年の所得)に所得税が課税されていない世帯(注2)で、以下の要件にあてはまる人です。
対象者の要件
- 母子家庭の母及び児童
- 父子家庭の父及び児童
- 両親のいない家庭の児童
- 配偶者が重度の障がいを有する家庭の母(または父)及び児童
- 配偶者がDV保護命令を受けたためその扶養をうけることができない母(または父)及び児童
- (注1)扶養義務者:受給者と同居している直系血族及び兄弟姉妹
- (注2)所得税が課税されている場合であっても、16歳未満の扶養親族1人当たり38万円、16歳から18歳の扶養親族1人当たり上乗せで25万円のみなし適用をした結果、所得税が非課税であれば助成の対象となります。
申請方法
市役所こども未来創造課でご本人が申請してください。また、申請時に以下のものが必要です。
- 申請者及び対象となる児童の健康保険情報を確認できる書類(以下のいずれか)
【1】健康保険証
【2】保険者が発行した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
【3】マイナポータルの健康保険情報が確認できる画面の写し - 申請者、対象となる児童及び同居の扶養親族のマイナンバーの分かる書類
- 母または父名義の預金通帳またはキャッシュカード
- ※状況に応じて別途書類が必要となる場合があります。
受給者証の交付
該当の場合は、受給者証が交付されます。その際、助成の対象期間は原則として申請日の翌日からとなります。
毎年6月が更新月です。以下に当てはまる人は6月中に申請してください。6月中に申請した場合は、7月1日から有効の受給者証を発行します。
- 受給者証が交付されている人で、7月以降も継続して受給を希望する人
- 所得超過のため受給者証の交付を受けていない人で、所得の見直しに際し、7月以降の受給資格について審査を希望する人
ひとり親家庭等医療費助成の対象範囲
医療費の保険診療自己負担分が助成の対象となります。他の制度により補填される医療費がある場合はその額を控除します。また、保険外診療分や、入院時の食事療養費、沼津市こども医療費助成対象のお子さまの医療費は助成対象外です。
助成方法
- 自動償還払い
県内の医療機関を受診した際、窓口にひとり親家庭等医療費助成金受給者証(オレンジ色)を提示した場合は、診療月の約2か月後(注3)に、申請時に登録した口座に振り込まれます。
(注3)高額療養費や組合独自の附加給付に該当する場合は、その額を控除した額を支払うため、2か月よりも遅くなる可能性があります。 - 償還払い
県外の医療機関等で受診したとき、医療機関に受給者証を提示できなかったときの場合は、申請が必要です。ひとり親家庭等医療費助成金支給申請書(注4)及び領収書をこども未来創造課に提出してください。 (注4)申請書は見本を参考に記入し、「人ごと」「医療機関等ごと」「月ごと」分けて提出してください。
注意事項
以下の場合は、受給者本人が来庁し、申請してください。
- 加入する健康保険が変わった場合
- 住所が変わった場合
- 世帯の状況が変わった(同居者の増減)場合
- その他対象の要件でなくなる可能性がある場合
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部こども未来創造課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4827
ファクス:055-934-0345
メールアドレス:kosodate@city.numazu.lg.jp