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営業時間の短縮に伴う協力金の支給について(令和3年7月28日から8月7日分)

2021年8月19日更新

まん延防止等重点措置が適用されたことに伴い、支給条件の協力期間等、一部内容が変更になりました。

対象事業者

市内で要請に応じ、かつ下記に該当する事業者

  • 市内に対象施設を有する企業及び個人事業主
  • 沼津市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団関係者でないこと

対象施設

次のすべてを満たす施設(飲食店)

  • 食品衛生法第55条の許可を受けた、食品衛生法施行令第35条第1号(飲食店営業)に定める営業を行う施設
  • 日本標準産業分類上、中分類76「飲食店」(客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の食料品、アルコールを含む飲料をその場所で飲食させる事業所及び主としてカラオケ、ダンス、ショー、接待サービスなどにより遊興飲食させる事業所)に分類される施設
    <対象施設の例示>
    レストラン、日本料理店、ラーメン屋、そば・うどん屋、中華料理屋、寿司店、ハンバーガー屋、定食屋、喫茶店、居酒屋、大衆酒場、ビアホール、焼鳥屋、焼肉屋、バー、パブ、ナイトクラブ、カラオケ店 など
    <対象とならない施設の例示>
    ホテル・旅館等での宿泊者専用の食堂、テイクアウト型・デリバリー型の飲食店、弁当屋、コンビニのイートイン など
    ※通常時の営業 時間が5時から20時までの場合は、営業時間短縮要請の対象外です。

交付条件

営業時間短縮要請(令和3年7月28日(水曜日)20時から令和3年8月8日(日曜日)0時まで。酒類の提供を行う対象施設にあっては、19時以降酒類の提供を行わないこと。※)に応じ、かつ、以下の全てを満たすもの

  • 令和3年7月26日(月曜日)時点で対象施設を運営しており、食品衛生法第55条の許可を受けたもの(令和3年4月以降、要請に伴わない休業等で全く営業実態がない場合は支給の対象となりません。)
  • 感染拡大防止の取組を実施している(下記【1】または【2】に該当していること)
    【1】「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」の認証を取得又は申請していること。
    【2】既に取得済みの業界団体等が定めるステッカー等を掲示していること。
  • ※営業時間短縮要請の対象期間のうち、7月28日(水曜日)20時から開始し、令和3年8月8日(日曜日)0時まで連続して御協力いただく必要があります。
    ただし、感染拡大防止の取組(業種別ガイドラインの遵守等)への対応に時間がかかり、7月28日(水曜日)までに感染拡大防止の取組が間に合わない場合で、7月30日(金曜日)までに対応が出来た場合には、協力金の対象とします。
    【注意】20時以降に飲食の提供のみを取りやめて営業を継続する場合は対象になりません。

申請受付期間・申請書類の提出

令和3年8月11日(水曜日)から令和3年9月10日(金曜日)まで
※令和3年9月10日(金曜日)の消印有効


申請書類は、以下の窓口宛てに、原則、郵送にてご提出ください。
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16番1号
沼津市役所 商工振興課「協力金窓口」宛て

協力金の支給額

1店舗あたり、
<中小企業・個人事業主の場合>
2.5~7.5万円(日あたりの売上高の3割)×協力日数(店舗あたり)

<大企業の場合>
前年度又は前々年度からの日当たりの売上減少額の4割※×協力日数(店舗あたり)
※上限額は20万円又は前年度若しくは前々年度の1日当たり売上高の3割のいずれか低い額

協力金の算定方法

営業時間短縮要請の算定方法の説明画像
  • ※1 中小企業者の要件は以下のとおりです。

なお、主たる業が「飲食業」の場合、業種分類は「小売業」となります。
※中小企業者の要件(いずれかを満たすこと)

業種 中小企業者の要件
資本金の額又は出資の総額
中小企業者の要件
常時使用する従業員の数
【1】製造業、建設業、運輸業
その他の業種(【2】~【4】を除く)
3億円以下 300人以下
【2】卸売業 1億円以下 100人以下
【3】サービス業 5,000万円以下 100人以下
【4】小売業 5,000万円以下 50人以下
  • ※2 前年度又は前々年度7・8月の飲食部門における1日当たりの売上高は次の【1】「過年度売上高」の計算方法により算出された金額です。
    【1】「過年度売上高」
    =「令和2年(又は令和元年)7・8月の合計飲食業売上高」÷62
    又は
    =「令和2年(又は令和元年)7月28日~8月7日の合計飲食業売上高」÷11
    (1円未満の端数は切上げ。消費税及び地方消費税を除く)

  • ※3 売上減少額は、次の【3】「売上減少額」の計算方法により算出された金額です。
    【2】「要請中売上高」=「令和3年 7月28日~8月7日の合計飲食業売上高」÷11
    (1円未満の端数は切上げ。消費税及び地方消費税を除く。)
    【3】「売上減少額」=【1】「過年度売上高」-【2】「要請中売上高」

  • ※4 1日当たりの協力金の上限額は、売上高減少に応じて協力金を算定する場合に適用し、「20万円」又は「【1】×0.3」のいずれか低い額が上限額となります。

必要書類一覧

  • 沼津市新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(営業時間短縮要請)交付申請書
    全てペン又はボールペン(黒・青色)で記載してください。
  • 誓約書
  • 飲食店の営業活動を行っていることがわかる書類
    次の(1)~(3)の書類が必要となります。((2)は該当事業者のみ)
    (1)営業活動を行っていることがわかる書類(写し)※下記書類のいずれか ・法人、個人ともに直近の確定申告書の控え(収受印又は電子申告の受信通知のあるもの)
    法人:確定申告書別表一
    個人:確定申告書第一表
    (個人の場合、確定申告の義務がない方は、住民税申告書の控え)
    ・確定申告書等に収受印又は電子申告の受信通知がない場合 確定申告書等の控えと、直近の月末締め帳簿など営業実態がわかるもの
    ・決算時期や申告期限の延長など相当の事由により、直近の確定申告書等が提出できない場合
    直近の前年度の確定申告書などの控えと、直近の月末締め帳簿など営業実態がわかるもの
    ・設立後決算期や申告時期を迎えていない場合 法人設立届出書や開業届の控えと、直近の月末締め帳簿など営業実態がわかるもの
    (2)申請者本人確認書類[個人事業主のみ]
    ・運転免許証、パスポート、保険証などのいずれかの写し
    (3)飲食店営業許可証(食品衛生法第55条に基づく許可)(写し)
  • 通常、20時から5時までの間に営業している状況がわかる書類(写しで可)
    ・店舗の看板の写真、店頭ポスター、ホームページ、チラシ等のいずれか
    ※店舗ごと提出し、店舗の名称がわかるものとしてください
  • 営業時間短縮(酒類の提供の短縮)の状況がわかる書類(写しで可)
    ・営業時間の短縮を告知するホームページ、店頭ポスター、チラシ、ダイレクトメール等のいずれか
    ※店舗ごと提出し、店舗の名称がわかるものとしてください。
  • 業種別ガイドラインを遵守していることを証明する書類
    次の(1)~(2)のいずれかを添付する必要があります。
    (店舗ごと提出し、店舗の名称がわかるものとしてください。)
    (1)「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」の認証を取得又は申請していることがわかる写真又は、書類等
    (2) 既に取得済みの業界団体等が定めるステッカー等を掲示している写真
    ・一般社団法人静岡県食品衛生協会の対策実施店ステッカー
    ・NPO法人沼津観光協会のPROJECT CCC NUMAZUのステッカー
    ・各生活衛生同業組合と公益財団法人全国生活衛生営業指導センターによる新型コロナウイルス感染防止対策取組店の証書
    ・GoToEatキャンペーン加盟店ステッカー・ポスター 等
  • 協力金を積算するための事業規模が分かる書類
    次の(1)~(2)の書類が必要となります。
    (店舗ごとに提出し、店舗の名称がわかるものとしてください。)
    (1)【1】もしくは【2】の期間の売上台帳(帳簿等)の写し
    【1】令和2年又は令和元年7月・8月
    【2】令和2年又は令和元年の7月28日~8月7日
    ・前年度又は前々年度から継続して店舗を営業している場合のみ
    ・令和2年9月以降に新規開店した店舗は、開店日以降全ての売上台帳の写しが必要
    (2)令和3年7月~8月の売上台帳(帳簿等)の写し
    ・8月の売上台帳については、8月7日までの売上高がわかれば構いません。
    ※令和3年4月以降、要請に伴わない休業等で全く営業実態がない場合は交付の対象となりません。
  • 振込先口座がわかる通帳等の写し
    ・振込口座は申請者ご本人の口座(法人の場合は当該法人の口座)に限る。

よくある質問

このページに関するお問い合わせ先

産業振興部商工振興課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4748
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:syouko@city.numazu.lg.jp

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