新型コロナウイルスの感染拡大状況から、静岡県は、令和3年7月28日から8月7日までの期間、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく営業時間短縮要請を、8月8日から8月19日までの期間、「まん延防止等重点措置」が適用されたことに伴う営業時間短縮要請を、8月20日から9月30日までの期間、「緊急事態宣言」が適用されたことに伴う休業・営業時間短縮要請を行います。
営業時間の短縮要請の概要
対象区域
沼津市全域
要請期間
新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく飲食店に対するもの | (令和3年7月28日(水曜日)20時から令和3年8月11日(水曜日)5時まで) 令和3年7月28日(水曜日)から令和3年8月7日(土曜日)まで(11日間) (令和3年7月28日(水曜日)20時から令和3年8月8日(日曜日)0時まで) まん延防止等重点措置の適用に伴い、変更となりました。 |
まん延防止等重点措置に伴うもの | 緊急事態宣言の適用に伴い、変更となりました。 |
緊急事態宣言に伴うもの | 令和3年8月20日(金曜日)0時から令和3年9月30日(木曜日)24時まで 緊急事態宣言の期間が延長されました。 |
要請時間
7月28日から8月7日 | 20時から翌朝5時まで
(酒類提供は19時から翌朝5時まで) ※8月8日は0時まで |
8月8日から8月19日 | 20時から翌朝5時まで 酒類の提供(利用者による酒類の持ち込みを含む)は終日行わないこと カラオケを行う設備を提供している場合、当設備の利用を終日停止すること (カラオケボックスは対象外) ※8月8日は0時から 静岡県ホームページをご参照ください。 |
8月20日から9月12日 | 静岡県ホームページをご参照ください。 |
9月13日から9月30日 | 静岡県ホームページをご参照ください。 |
対象施設
7月28日から8月7日 | 次のすべてを満たす施設(飲食店)
※通常時の営業時間が5時から20時までの場合は、営業時間短縮要請の対象外です。 |
8月8日から8月19日 |
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8月20日から9月12日 | 静岡県ホームページをご参照ください。 |
9月13日から9月30日 | 静岡県ホームページをご参照ください。 |
協力金の概要
休業・営業時間の短縮に伴う協力金の申請は、それぞれ下記をご参照ください。
<7月28日から8月7日分>
- ※現在多くの申請をいただいているため、審査に時間を要しております。順次交付を進めてまいりますので、申し訳ございませんが、今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。
<8月8日から8月19日分>まん延防止等重点措置に伴うもの
静岡県ホームページをご参照ください。
<8月20日から9月12日分>緊急事態宣言に伴うもの
静岡県ホームページをご参照ください。
<9月13日から9月30日分>緊急事態宣言(第2期)に伴うもの
静岡県ホームページをご参照ください。
その他の支援制度
休業・営業時間短縮要請協力金の対象にならない事業者の方で、まん延防止等重点措置、緊急事態宣言に伴う飲食店の休業・営業時間短縮、または外出自粛の影響を受けている場合に利用できる制度です。(支給には要件がありますので、下記リンク先をご確認ください。)
参考
このページに関するお問い合わせ先
産業振興部商工振興課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4748
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:syouko@city.numazu.lg.jp