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(令和3年7月28日から9月30日分)新型コロナウイルス感染拡大に伴う休業・営業時間短縮要請について

2021年9月13日更新

新型コロナウイルスの感染拡大状況から、静岡県は、令和3年7月28日から8月7日までの期間、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく営業時間短縮要請を、8月8日から8月19日までの期間、「まん延防止等重点措置」が適用されたことに伴う営業時間短縮要請を、8月20日から9月30日までの期間、「緊急事態宣言」が適用されたことに伴う休業・営業時間短縮要請を行います。

営業時間の短縮要請の概要

対象区域

沼津市全域

要請期間

新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく飲食店に対するもの 令和3年7月28日(水曜日)から令和3年8月10日(火曜日)まで(14日間)
(令和3年7月28日(水曜日)20時から令和3年8月11日(水曜日)5時まで)

令和3年7月28日(水曜日)から令和3年8月7日(土曜日)まで(11日間)
(令和3年7月28日(水曜日)20時から令和3年8月8日(日曜日)0時まで)
まん延防止等重点措置の適用に伴い、変更となりました。
まん延防止等重点措置に伴うもの 令和3年8月8日(日曜日)0時から令和3年8月31日(火曜日)24時まで
令和3年8月8日(日曜日)0時から令和3年8月19日(木曜日)24時まで
緊急事態宣言の適用に伴い、変更となりました。
緊急事態宣言に伴うもの 令和3年8月20日(金曜日)0時から令和3年9月30日(木曜日)24時まで
緊急事態宣言の期間が延長されました。

要請時間

7月28日から8月7日 20時から翌朝5時まで
(酒類提供は19時から翌朝5時まで)
※8月8日は0時まで
8月8日から8月19日 20時から翌朝5時まで
酒類の提供(利用者による酒類の持ち込みを含む)は終日行わないこと
カラオケを行う設備を提供している場合、当設備の利用を終日停止すること
(カラオケボックスは対象外)
※8月8日は0時から
静岡県ホームページをご参照ください。
8月20日から9月12日 静岡県ホームページをご参照ください。
9月13日から9月30日 静岡県ホームページをご参照ください。

対象施設

7月28日から8月7日 次のすべてを満たす施設(飲食店)
  • 食品衛生法第55条の許可を受けた、食品衛生法施行令第35条第1号(飲食店営業)に定める営業を行う施設
  • 日本標準産業分類上、中分類76「飲食店」(客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の食料品、アルコールを含む飲料をその場所で飲食させる事業所及び主としてカラオケ、ダンス、ショー、接待サービスなどにより遊興飲食させる事業所)に分類される施設
    <対象施設の例示> レストラン、日本料理店、ラーメン屋、そば・うどん屋、中華料理屋、寿司店、ハンバーガー屋、定食屋、喫茶店、居酒屋、大衆酒場、ビアホール、焼鳥屋、焼肉屋、バー、パブ、ナイトクラブ、カラオケ店 など
    <対象とならない施設の例示> ホテル・旅館等での宿泊者専用の食堂、テイクアウト型・デリバリー型の飲食店、弁当屋、コンビニのイートイン など

※通常時の営業時間が5時から20時までの場合は、営業時間短縮要請の対象外です。
8月8日から8月19日
  • 飲食店(次のすべてを満たすもの)
    【1】食品衛生法第55条の許可を受け、同法施行令第35条第1号(飲食店営業)に定める営業を行う施設
    【2】日本標準産業分類において、中分類76「飲食店」に分類される施設
    <対象施設の例示>
    レストラン、日本料理店、ラーメン屋、そば・うどん屋、中華料理屋、寿司店、ハンバーガー屋、定食屋、喫茶店、居酒屋、大衆酒場、ビアホール、焼鳥屋、焼肉屋、バー、パブ、ナイトクラブ など
    <対象とならない施設の例示>
    ホテル・旅館等での宿泊者専用の食堂、テイクアウト型・デリバリー型の飲食店、弁当屋、コンビニのイートイン など
  • 大規模集客施設
    新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項に規定する施設
    大規模な集客施設(建築物の床面積の合計が1,000平方メートル超)
8月20日から9月12日 静岡県ホームページをご参照ください。
9月13日から9月30日 静岡県ホームページをご参照ください。

協力金の概要

休業・営業時間の短縮に伴う協力金の申請は、それぞれ下記をご参照ください。

<7月28日から8月7日分>

  • ※現在多くの申請をいただいているため、審査に時間を要しております。順次交付を進めてまいりますので、申し訳ございませんが、今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。

<8月8日から8月19日分>まん延防止等重点措置に伴うもの

静岡県ホームページをご参照ください。

<8月20日から9月12日分>緊急事態宣言に伴うもの

静岡県ホームページをご参照ください。

<9月13日から9月30日分>緊急事態宣言(第2期)に伴うもの

静岡県ホームページをご参照ください。

その他の支援制度

休業・営業時間短縮要請協力金の対象にならない事業者の方で、まん延防止等重点措置、緊急事態宣言に伴う飲食店の休業・営業時間短縮、または外出自粛の影響を受けている場合に利用できる制度です。(支給には要件がありますので、下記リンク先をご確認ください。)

参考

このページに関するお問い合わせ先

産業振興部商工振興課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4748
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:syouko@city.numazu.lg.jp

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