静岡県では、早期の経営改善等を行うため、金融機関の継続的な伴走支援を受けながら、経営行動計画に取り組む融資を実施しています。
制度内容
- 融資対象者
- 次の1~3のいずれかに該当する中小企業者(個人事業主を含む)
- セーフティネット保証4号の認定を受けた事業者(売上高減少率20%以上)
- セーフティネット保証5号の認定を受けた事業者(売上高減少率5%以上)
※セーフティネット保証4号・5号は各市町で認定申請を行う必要があります。
(沼津市内に事業所を有する事業者が本市での認定の対象となります) - 普通保証を利用し、次の(1)又は(2)アからカのいずれかに該当する事業者
(1)最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少
(2)ア.最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少
イ.最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少
ウ.直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少
エ.最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少
オ.最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少
カ.直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少
- 資金使途
- 新型コロナウイルスの影響を受けて必要となる事業資金(運転・設備・借換)
- 融資限度額
- 1企業・1組合 1億円
- 融資利率
- 【セーフティネット保証4号】
基準金利1.97パーセント、利子補給率0.47パーセント、融資利率1.50パーセント - 【セーフティネット保証5号、普通保証】
基準金利2.07パーセント、利子補給率0.47パーセント、融資利率1.60パーセント
- 【セーフティネット保証4号】
- ※本制度は、【県制度融資「経済変動対策貸付」(新型コロナウイルス感染症対応枠)】とは別制度であり、沼津市による利子補給の対象ではありません。
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このページに関するお問い合わせ先
産業振興部商工振興課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4749
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:syouko@city.numazu.lg.jp