各事業者の皆さまには、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う、休業要請にご協力いただき、ありがとうございます。
申請受付は令和2年5月31日(日曜日)(当日消印有効)をもって終了しました。
沼津市が行う、休業要請に応じた店舗を経営する中小企業者(※1)に協力金を支給します。
(※1)中小企業者…中小企業法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
協力金の対象者
以下のすべての要件に該当する店舗
- 市の休業要請の対象(※2)で、市の要請に応じて休業する店舗
※休業要請期間のうち、令和2年4月27日(月曜日)から5月6日(水曜日)までの全ての期間休業していれば対象となります。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律による許可・届出を行っている、キャバレー、ナイトクラブ、バー、スナック等は県の協力金(静岡県ホームページ)の対象となるため、市の協力金は対象外。 - 緊急事態宣言の発出日(4月16日)以前から開業しており、営業の実態があること
※申請の際には、休業の状況が確認できる書類の提出が必要。
(例:休業期間を告知するウェブページ、店頭ポスターの写し等をA4サイズの用紙に印刷してください)
- 休業要請期間
- 令和2年4月25日(土曜日)~5月6日(水曜日)
- 対象
- 沼津市内全域の宿泊業、飲食店
- 沼津港エリア(千本港町、春日町、蓼原町の区域内)における、みやげ物販売など観光客を対象とした小売業、水族館、遊戯場、遊覧船業
支給額
1店舗あたり20万円
- ホテル・旅館(民宿等除く)のうち、沼津市に本社がある施設(客室の数が10室以上) 1件あたり50万円
・宿泊業のうち、シティホテル・ビジネスホテル・旅館が対象 ※客室の数が10室以上の施設に限る
・本社が市内にない施設については、1件あたり20万円
・民宿、ペンション、ラブホテルは、1件あたり20万円 - 複数店舗を経営する事業者については1事業者あたり100万円を上限とします。
- 日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)
- 日本標準産業分類(総務省ホームページ)
小分類766 バー、キャバレー、ナイトクラブに該当する店舗は、県の協力金(静岡県ホームページ)を申請してください。
- 日本標準産業分類(総務省ホームページ)
申請手続
申請受付期間
令和2年5月7日(木曜日)~令和2年5月31日(日曜日)
※先着順ではないので、受付期間に余裕をもって申請をしてください。
申請方法
原則として郵送による申請(簡易書留に限る)
送付先:〒410-8601 沼津市御幸町16-1 沼津市役所商工振興課 宛
※令和2年5月31日(日曜日)の消印有効
窓口による申請受付 令和2年5月7日(木曜日)~令和2年5月31日(日曜日) 9時30分~16時30分(土曜日・日曜日も含む)
沼津市民文化センター2階 第2練習室 (沼津市御幸町15-1)
申請に必要な書類 ※必ず記入例をご確認してからご記入ください。
- (1)休業協力要請に係る協力金支給申請書(請求書)
【第1号様式(Excel形式)】(Excel:68KB)
【第1号様式(PDF形式)】(PDF:189KB)
【第1号様式 記入例】 (PDF:245KB) - (2)誓約書【第2号様式】(PDF:100KB)
- (3) 営業の実態が確認できる書類
※直前の確定申告、売上台帳、直前の家賃・光熱水費の支払い状況が分かる書類等のいずれかの写し - (4) 営業許可証の写し (宿泊業・飲食店)
※紛失した場合は、再発行が必要となります。 - (5)休業の状況が確認できる書類
※休業していることが第三者から見て明らかに分かるもの
(例)休業期間を告知する自社ホームページ、SNS等をプリントアウトしたもの、休業期間を告知したチラシ、又は店舗に掲示した張り紙や看板の写真 - (6) 通帳のコピー(口座番号と口座名義人が記載されているページ)
※「(1)申請書」の申請者・口座名義人は「(4)営業許可証の写し」の氏名と一致させてください。
注意事項
- 静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金と併用はできません。
- 沼津市新型コロナウイルス対策中小企業者応援給付金と併用はできません。
- 先着順ではないので、受付期間に余裕をもって申請をしてください。
- 分からないことがございましたらお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
産業振興部商工振興課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4748
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:syouko@city.numazu.lg.jp