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静岡県建築物環境配慮制度

2009年3月12日更新

新自由ヶ丘団地、イーラde イメージ図

静岡県では、環境にやさしい持続可能な建築物の普及・促進を図ることを目的として、建築物の性能評価を社会に定着させるために、2,000平方メートル以上の建築物を建築する建築主が自らその建築物に係る環境に配慮した事項について評価を行い、その結果を沼津市長(建設地が沼津市内の場合)に提出することを義務付けることなどを内容とする、「静岡県建築物環境配慮制度」を制定しました。

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