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公費負担(国又は地方公共団体が費用を負担)による選挙運動

2022年4月1日更新

選挙運動は、可能な限り自由に行われるものが望ましいのですが、金のかからない選挙の実現と選挙の公正を確保するため、選挙運動を規制する一方で、国又は地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行ったり、又は候補者の行う選挙運動の費用の一部を負担しています。

公費で負担するものとしては、ポスター掲示場の設置や選挙公報の発行のほか、演説会での公的施設の使用、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用通常葉書の交付・作成、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成、新聞広告、政見放送、経歴放送などがあります。 (ただし、選挙の種類によって、公費負担の対象とその限度額は異なります。)

市長選挙及び市議会議員選挙の場合

選挙運動費用のうち、次のものは市の公費負担条例により、市が候補者に代わって業者等に支払います。(ただし、市が負担する額には一定の限度があります。)

  • ア.選挙運動用自動車の使用の費用
  • イ.選挙運動用ポスターの作成費用
  • ウ.選挙運動用ビラの作成費用

このページに関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4815
ファクス:055-932-5058
メールアドレス:senkan@city.numazu.lg.jp

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