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工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例(案)

2015年5月1日更新

案件名
工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例(案)
概要
昭和49年3月に施行された工場立地法は、工場立地と地域環境調和のため、一定の規模以上の工場について緑地等の整備を義務付けた法律です。従来、この法律の受付申請事務は静岡県でしたが、地方分権一括法により、平成24年4月からこの事務が沼津市へと移譲されました。これに伴い、国が定める基準に代えて、沼津市独自の基準を適用することが可能となりました。
そこで、沼津市では、地域産業の維持・発展を目的として、沼津市独自の緑地面積率等を定めるため、工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例(案)骨子を作成しました。この条例(案)骨子について、市民の皆さまからのご意見を参考にさせていただきたく、平成27年4月1日(水曜日)から平成27年4月30日(金曜日)まで意見の募集を行いましたが、特に意見等はありませんでした。ご協力ありがとうございました。
結果の公表日
平成27年5月1日(金曜日)
意見等の件数
0件
結果の概要
意見等はありませんでした。
結果の公表場所
沼津市ホームページ
募集期間
平成27年4月1日(水曜日)~平成27年4月30日(木曜日)
問い合わせ
沼津市 産業振興部 商工振興課 産業連携係
〒410-8601 沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4744
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:syouko@city.numazu.lg.jp

このページに関するお問い合わせ先

産業振興部商工振興課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4749
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:syouko@city.numazu.lg.jp

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