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こどもが生まれるとき、生まれたとき

2023年4月1日更新

出産育児一時金

国民健康保険に加入している方が出産したときに、世帯主に対して出産育児一時金50万円が給付されます。

妊娠85日(4か月)以後の出産であれば、死産・早産・流産の別なく、支給の対象となります。
出産した日の翌日から2年を経過すると、時効となり給付されませんのでご注意ください。

  • ※会社などに1年以上勤めていた人(健康保険等の本人)が、退職してから6か月以内に出産した場合は、従前に加入していた健康保険等から支給を受けることとなります。

出産育児一時金直接支払制度

出産育児一時金を国民健康保険が医療機関へ直接支払う制度です。この制度を利用すると、医療機関等へは出産費用から50万円を差し引いた金額を支払うことになり、まとまった出産費用を支払う経済的負担の軽減が図られます。

「出産育児一時金直接支払制度」を利用する場合は、出産を予定されている医療機関等に被保険者証を提示し、「直接支払制度利用に関する合意文書」を取り交わしてください。手続きは、出産を予定されている医療機関にお問い合わせください。(市役所での手続きは不要です。)出産費用が出産育児一時金相当額に満たない場合は、その差額分を国民健康保険に請求することができます。

差額の申請に必要なもの

  • 出産者の国民健康保険者証
  • 出産を証明するもの(母子手帳、出生届等)
  • 世帯主名義の口座のわかるもの
  • 医療機関等から交付される領収・明細書等
  • 直接支払制度利用に関する合意文書
出産育児一時金直接支払制度のフロー図

出産育児一時金受取代理制度

国保の被保険者が出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受取を委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。

「出産育児一時金受取代理制度」を利用する場合は、出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)を出産前に国民健康保険課へ申請してください。(医療機関等の記入欄あり)
出産費用が50万円未満の場合は、その差額分を国民健康保険に請求することができます。

出産費資金貸付

出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対して、出産予定日の1か月前から、出産に要する費用を支払うための資金の貸付を行っています。

  • ※保険料に未納がある場合は、ご利用いただけないことがあります

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4725
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

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