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医療の負担割合について

2019年4月1日更新

療養の給付

病気やけがをしたとき、国保を取り扱う病院などで治療を受けると、かかった費用の一部を自己負担する(一部負担金)だけで、次のような医療(給付)を受けられます。これを療養の給付といいます。残りの医療費は、国保で負担します。

【1】診療、【2】治療、【3】薬や注射などの処置、【4】入院および看護、【5】在宅療養および看護

一部負担金の割合表
年齢 一部負担金の割合
0歳~就学前 ※1 2割
就学後~69歳 3割
70歳以上 2割(現役並所得者は3割)
  • ※1 就学前:6歳になった日以後の最初の3月31日まで
    高校3年生相当年齢までの子どもに対しては、こども医療費助成制度があります。
  • ※2 災害時、特別な事情により一部負担金の支払いが困難な方には、減免制度があります。

例えば、小学校就学後~69歳の人が通院したとき

かかった医療費の例
項目 医療費用
診療料 17,000円
投薬料 9,300円
注射料 1,700円
処置料 1,000円
合計 29,000円

以上の医療費がかかった場合、保険証を医療機関の窓口に提示すると3割の一部負担金の支払いで済みます。

上記例による負担額
項目 負担金
一部負担金 8,700円
国保負担 20,300円

入院時の食事療養費

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

  • 一般(下記以外の人)
    460円
  • 住民税非課税世帯・低所得者2 90日までの入院
    210円
  • 住民税非課税世帯・低所得者2 90日を越える入院(過去12か月の入院日数)
    160円
  • 低所得者1
    100円

療養病床に入院したときの食費・居住費

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、定められた標準負担額を自己負担します。

食費・居住費の標準負担額
対象 医療区分1 医療区分2、3
65歳未満一般所得 一食460円 一食460円
65歳未満低所得
(市民税非課税者)
一食210円
(90日超で一食160円)
一食210円
(90日超で一食160円)
65歳以上一般所得 一食460円、居住費370円
(一部医療機関では420円の場合があります)
一食360円
65歳以上低所得2
(市民税非課税者)
一食210円、居住費370円 一食210円、居住費370円
(90日超で一食160円)
65歳以上低所得1
(市民税非課税者であり、
かつ一定所得以下の70歳以上の者)
一食130円、居住費370円
(老齢福祉年金を受給している場合は、一食100円、居住費0円)
一食100円、居住費370円

入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の「入院時食事代の標準負担額」と同額の食材料費相当を負担します。

保険証が使えないもの

次のような場合には、保険証を使用することができません。

  • 健康診断を目的とした診察や検査
  • 予防注射・予防接種
  • 正常な妊娠やお産
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 美容のための整形手術
  • 歯並びをなおす(歯列矯正)
  • 仕事上の病気やけが(事業主が負担する)

また、次のような場合には、保険給付がされなかったり、制限されることがあります。

  • 自分で、わざとした行為や犯罪による病気やけが
  • けんか、泥酔などでの病気やけが
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4725
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

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