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保険料の緩和措置

2023年4月1日更新

後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険料の緩和措置について

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯は、次のような緩和措置が受けられます。

  • 保険料の軽減措置を受けていた世帯で、世帯の構成や収入が変わらなければ、同様の軽減措置が受けられます。
  • 国民健康保険の被保険者が一人になる世帯は、5年目までは世帯別平等割額が半額に減額されます。また、6年目から8年目までの間においても世帯別平等割額が4分の3に減額されます。

また、被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者の方(65~74歳のみ、以下旧被扶養者という)が新たに国民健康保険に加入する場合は、次のような保険料の軽減が受けられます。

  • 旧被扶養者の方の所得割額が、全額免除になります。
  • 被保険者均等割額が2年間半額になります。
  • 国民健康保険の被保険者が旧被扶養者だけの場合は、世帯別平等割額も2年間半額になります。

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4726
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