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医療費が高額になったとき

2024年2月15日更新

同じ月に受診した病院や薬局等に支払った自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を上回った場合は、申請により自己負担限度額を超えた分を『高額療養費』として支給します。
自己負担限度額は世帯の所得区分により6種類に分かれており、さらに「外来のみ」の場合と「外来+入院」の場合に分かれています。「外来のみ」は被保険者ごと、「外来+入院」は同じ世帯ごとに計算します。
初めて高額療養費の対象になった人には、申請書が送付されますので記入・押印して提出してください。
一度申請されると、それからは高額療養費の支給対象になるごとに申請時に登録された口座へ支給します。

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額
所得区分 自己負担割合 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 現役並3 3割 課税所得690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%(※1)140,100円
現役並み所得者 現役並2 3割 課税所得380万円以上 167,400円+(医療費-558,000円)×1%(※1)93,000円
現役並み所得者 現役並1 3割 課税所得145万円以上 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(※1)44,400円
(※1)過去12ヶ月以内に「外来+入院」の自己負担限度額を超えた分の支給が4回以上あった場合、4回目以降から(※1)の金額となります。
自己負担限度額
所得区分 自己負担割合 外来のみ(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一般2 2割 18,000円または6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方を適用
(注1)年間上限額144,000円
※医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算する。
57,600円
(※2)44,400円
一般1 1割 18,000円
(注1)年間上限額144,000円
57,600円
(※2)44,400円
低所得者2 1割 8,000円 24,600円
低所得者1 1割 8,000円 15,000円
(※2)過去12か月以内に「外来+入院」の自己負担限度額を超えた分の支給が4回以上あった場合、4回目以降から(※2)の金額となります。

所得区分については、「医療の負担割合について」をご覧ください。
(注1)8月1日から翌年7月31日までの間の年間上限144,000円

入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外となります。

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4728
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

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