ここから本文です。

野外での焼却(野焼き)はやめましょう

2015年3月9日更新

野焼きについて、市民の皆様から「すべて禁止なの?」とか「少しなら燃やしてもいいの?」といった問い合わせや、「煙の臭いが洗濯物に付いて困る」といった苦情が数多く寄せられています。
そこで、野焼きに関し、法令上どのような規制内容になっているのか具体的にお知らせし、野焼きについて、ご理解とご協力をお願いするものです。

野焼きは法律により原則禁止されています

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、一部の例外を除き「何人も、廃棄物を焼却してはならない」と規定されております。また、「静岡県生活環境の保全等に関する条例」により、たとえ例外として認められる野焼きであっても「みだりに焼却してはならない」と規定されています。

例外として認められる焼却(野焼き)

  • 構造基準を満たした焼却炉による燃焼行為(助燃装置、送風機、温度測定装置などが設備された焼却炉)
  • 防災訓練、消防訓練等による燃焼行為
  • 農業、林業、又は漁業のためやむを得ないものとして行う焼却行為(害虫駆除、霜害対策等)
  • 地域的慣習による催事又は宗教上の儀式・行事のために必要な燃焼行為(どんど焼き、大文字焼き、かがり火、たいまつ等)
  • たき火や少量の紙くずの焼却など日常生活を営む上で通常行われる軽微な焼却

野焼きは、煙や臭いなど周囲に迷惑がかかるだけでなく、有害なダイオキシン類が発生する恐れがあります。例外として認められる上記1~5の行為であっても、できる限り控えていただくようお願いします。

  • ※苦情等があった場合には、訪問してみだりに焼却しないよう指導しています。

市からのお願い等

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部環境政策課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4740
ファクス:055-934-3045
メールアドレス:kankyo@city.numazu.lg.jp

Copyright © Numazu City. All rights reserved.

上へ戻る