大綱
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、地方公共団体の長は、その地域の実情に応じ、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとなりました。
大綱の策定や変更においては、市長と教育委員会によって構成する総合教育会議で協議を行います。
総合教育会議
大綱の策定のほか、「教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策」、「児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置」について協議を行います。
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