高額介護(予防)サービス費の基準が変わります。
介護保険法の改正に伴い、平成29年8月1日から、高額介護(予防)サービス費の負担上限額の見直しが施行されます。厚生労働省作成のリーフレットも併せてご覧ください。
月額上限の変更
平成29年8月のサービス利用分から、第4段階(同一世帯内で市民税が課税されている方がいる世帯)の月額上限を37,200円から44,400円に変更します。
年間の自己負担額の上限額を設定
世帯内の全ての被保険者(利用者ではない被保険者を含む)が1割負担の世帯については、新たに、自己負担額の年間の合計額に対して446,400円(37,200円×12か月)の負担上限額を設定します。(3年間の時限措置。平成29年8月からの1年間分の自己負担額から適用。)
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市民福祉部介護保険課
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