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住宅改修

2023年12月22日更新

住宅改修費の支給

実際に居住する住宅について比較的小規模の住宅改修を行った場合、その費用(30万円を限度)の7割~9割が支給されます。
ただし、下記の条件をすべて満たしている場合に限ります。

  • 被保険者が要介護認定(要支援1・2、要介護1~5)を受けていること
  • 認定の有効期間内の改修であること
  • 改修する前に市(介護保険課)に書類を提出してあること
  • 厚生労働大臣指定の住宅改修であること
  • 改修する住宅が被保険者の住民登録上の住所地にあること
  • 被保険者が在宅で生活していること
  • 新築または増改築に伴う改修でないこと
  • 住宅所有者の承諾があること

支給対象となる住宅改修の種類
(新築または増改築に伴う改修、老朽化等を理由とした改修は対象外となります)

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • 上記1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

手続きの流れ

【1】相談

本人、家族、ケアマネジャー及び改修業者と、改修内容について検討する。

【2】事前申請

介護保険課に書類を提出する。

【提出書類】

  • 住宅改修 必要書類のチェックリスト(事前申請用(工事前))(PDF:132KB)
  • 住宅改修が必要な理由書
    ケアマネジャー等が作成したもの
    • ※ケアマネジャーがいない場合に限り改修業者に属する福祉住環境コーディネーター2級以上でも可
  • 工事費見積書
    内訳がわかるよう材料費・施工費・諸経費等が適切に区分されたもの
    工事費見積書の宛名・住所(施工場所)等が被保険者本人であるもの
    工事費見積書に社名等の記入や社印が押印されているもの
  • 図面または写真
    改修後の状態がわかるように記載されたもの
    • ※写真を提出する場合は撮影日の確認ができるもの
  • 住宅改修の承諾書(改修する住宅が本人の所有でない場合)

【3】承認

介護保険課から本人に受認(不受認)通知書と支給申請書を送付する。

【4】着工

改修前に日付入りの写真を撮影し、着工する。

【5】支給申請

工事終了後、介護保険課に申請する。

【提出書類】

住宅改修費の支給方法

利用者の方は、以下の2つの支給方法から選択できます。

償還払い

利用者は一旦改修費の全額を業者へ支払います。その後、市から対象額の7割~9割を保険給付として利用者へ支給します。

  • ※原則として、利用者本人の口座へ支給しますが、やむを得ず家族名義の口座を指定する場合は、委任状を提出していただきます。

受領委任払い

利用者は対象額の1割~3割分(保険対象外の実費分もある場合は1割~3割+実費分)を業者へ支払います。その後、市から対象額の7割~9割を保険給付として業者へ支給します。

  • ※事前に沼津市に同意書を提出した事業所でないと利用できません。

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部介護保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4836
ファクス:055-935-0335
メールアドレス:kaigo@city.numazu.lg.jp

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