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介護給付費等請求取り下げについて

2020年1月10日更新

介護サービス事業者等が国民健康保険団体連合会に対して行った介護報酬請求(介護給付、予防給付、介護予防日常生活支援総合事業)に誤り等があった場合は、保険者(市区町村)に対して介護給付費等請求取り下げ申立書を提出し、実績取り下げを依頼してください。

申立方法

保険者から国民健康保険団体連合会へ過誤申立依頼を行うため、毎月5日までに提出してください。ファクスまたは郵送でも受け付けます。

注意

請求した月と同月に過誤申立はできません。

  • (例)2月サービス提供分を3月に請求して誤りに気づき、3月20日に過誤申立をした。

    審査が終了していないものは過誤申立できません。
    審査が確定したもののみ過誤申立の対象になるので、翌月過誤申立して下さい。

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部介護保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4836
ファクス:055-935-0335
メールアドレス:kaigo@city.numazu.lg.jp

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