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内職商法(業務提供誘引取引)

2019年4月1日更新

「在宅ワークで高収入」「資格・技術を身につけて副業を」などと勧誘し、高い機材を売りつけたり、多額の講習費用を請求されたりします。実際には思ったような収入を得ることはできないことが大半です。

内職商法詐欺イメージ画像

こんな事例も

  • 自宅で出来るアルバイトがあるといいなと思い、パソコンで検索をしていたら、人気の在宅ワークを紹介するページがあった。良さそうな会社に電話してみると、長時間にわたり説明をされ、とにかく登録だけするよう勧められた。仕事を紹介する前にスキルを身に付ける必要があり、教材が50万円もすると聞いて驚いたが「仕事が始まればすぐに元が取れる」「最後まで面倒をみる」と言われローンを組んだ。毎日指示されたとおり一生懸命練習して認定試験を受けるが、あと少しで合格できない状態が数ヶ月続き、疲れ果てて途中で諦めた。ローンの支払いだけは続いている。
主な商品・サービス
  • データ入力
  • パソコン操作
  • HP作成
  • テープおこし
要注意キーワード
  • 「簡単・高収入」
  • 「初心者でも」
  • 「在宅ワーク」

対処法

クーリング・オフ期間は20日間です。
パソコン操作に精通している人が多い現代です。初心者が簡単に高収入を得られる仕事はないと考え、即断・即決はせず、契約する前に慎重に検討しましょう。
内職商法で被害にあった方は、「以前の契約がそのままになっている」「○○の契約をしないとやめられないことになっている」と言われるなど、何らかの形で二次被害・三次被害に遭うことが多いようです。一度被害にあったらいっそうの注意が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

政策推進部生活安心課消費生活センター

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4841
ファクス:055-934-2593
メールアドレス:soudan@city.numazu.lg.jp

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