ここから本文です。

自分の所有している固定資産について知りたい

2016年7月5日更新

窓口
財務部資産税課
概要

Q1:

沼津市に持っている固定資産(土地・家屋)の一覧が欲しい。

A1:

固定資産課税台帳の閲覧申請を市役所2F資産税課でしていただければ、あなたが市内に所有している全ての土地・家屋が記載された名寄帳を無料で交付いたします。
("固定資産課税台帳の閲覧”を参照してください。)


Q2:

固定資産税の課税の内容を知りたい。

A2:

毎年4月中旬にお送りする「固定資産税・都市計画税納税通知書」の中にある「固定資産税・都市計画税課税明細書」をご覧いただくと、土地については、1筆毎、家屋については、1棟毎の評価額、課税標準額、負担水準、参考税額等が記載されていますので、ご確認ください。
(土地・家屋あわせて、21件以上の資産を所有している方は、課税明細書を別にお送りしています。)

必要なもの
名寄帳の交付については、固定資産課税台帳の閲覧を参照してください。
その他
  • 課税明細書は再交付できません。
  • 課税明細書には非課税の土地は載っていません。
    (名寄帳には、非課税の土地も含め、あなたが市内に所有している全ての土地・家屋が載っています。)
  • 課税明細書について
    固定資産税の課税対象になっている土地・家屋の評価額、課税標準額、参考税額等を記載してあります。
    課税明細書は、以下のような目的を持ってお送りしています。
    (記載されている内容については課税明細書裏面の「課税明細書の見方」を参考にしてください。)

Q1:

課税されている資産にまちがいはないか?

A1:

所有している固定資産の中で、税金が課税されている固定資産が記載されています。所有している資産が間違いなく載っているか確認をしてください。

※前年中に家を壊して、賦課期日(1月1日)現在は家がないのに、課税明細書に載っている場合や、その逆に前年中に家を建てて、賦課期日現在使用しているのに、課税明細書に載っていないなど。


Q2:

税額計算はどのような数字を根拠に行っているのか?

A2:

所有している固定資産の税額を計算する時の基になる評価額、前年度と今年度の課税標準額、負担水準、参考税額等が記載されています。


Q3:

固定資産税が減額や免除になっている土地・家屋にまちがいはないか?

A3:

備考欄に、新築家屋の減額措置や、住宅用地の税負担軽減の適用等を表示しています。実際の状況と間違いがないか、確認をしてください。
たとえば、今まで事務所として使用していた建物を改築して、一部を住宅として使用している場合などは、住宅用地の特例により、税額が減額されることがあります(いつから転用したのかが客観的に証明できるような資料が必要になります)ので、ご連絡ください。


Q4:

筆ごと、家屋ごとの税額を知りたいが?

A4:

筆ごと、家屋ごとに参考税額が載っていますので、その土地・家屋を事業用として使用している場合等の確定申告経費(租税公課)算出時の参考にしてください。


注意
  • 電話による資産内容等の問い合わせについて
    固定資産の資産内容(評価額、税額など)や、所有者名、所有者住所などの情報は、個人情報のため、お答えできません。
    ただし、固定資産を所有している方から、ご自分の所有している資産について照会があった場合で、照会いただいてる方が所有者ご本人であることが確認できる場合には、お答えしています。
費用等
 
お問い合わせ
関連項目
 

このページに関するお問い合わせ先

財務部資産税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4737
ファクス:055-932-1822
メールアドレス:sisanzei@city.numazu.lg.jp

Copyright © Numazu City. All rights reserved.

上へ戻る