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年金から天引きされている市県民税が多すぎるとき

2022年4月5日更新

窓口
財務部市民税課市民税係
概要
その年が初めて年金からの特別徴収となる方は、年税額の半分を納付書で1期、2期の2回、もう半分を年金からの天引きで10月、12月、翌年2月の3回での納付となります。
支払方法が2通りとなるため、二重での納付ではないかとのお問い合わせを受けることがありますが、納税通知書の各徴収方法の合計が年税額となることを確認してください。

前年から引き続き年金からの特別徴収となる方は、4月、6月、8月は前年度分の年金からの合計天引き額の半分を3回で、10月、12月、翌年2月は年税額から4月、6月、8月の税額を引いた残りを3回で納付することとなります。
このため、毎年税額が変わらなければ、各月の納付額はほとんど変わりません。
しかし、医療費控除額や扶養控除額等が変わり、前年度との年税額に差が生じてしまった場合は、4月、6月、8月に比べて10月、12月、翌年2月の納付額が高くなることがあります。
必要なもの
納税通知書
その他
 
費用等
 
お問い合わせ
関連項目

このページに関するお問い合わせ先

財務部市民税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4735
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei@city.numazu.lg.jp

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